宮崎市

ホームよくあるご質問FAQ記事年度途中で、軽自動車等(バイクを含む)を登録、廃車、名義変更した場合の軽自動車税(種別割)はどうなりますか
年度途中で、軽自動車等(バイクを含む)を登録、廃車、名義変更した場合の軽自動車税(種別割)はどうなりますか
軽自動車(種別割)税は毎年4月1日現在で所有している方にかかります。
4月1日に登録すれば、その年度の税金がかかり、4月2日に登録すれば翌年度から税金がかかります。
また、4月1日に廃車手続きをすれば、その年度の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車手続きをすると、その年度の税金は納めていただくことになります。
自動車税と異なり月割課税制度はありませんので、月割で還付することはできません。
廃車や名義変更の手続きが必要な方は4月1日までに済ませてください。バイクを回収業者に引き渡した場合や、手続きを代理人に依頼された場合は、届け出の完了の確認を必ず行ってください。

※なお、125cc超えのバイクについて、県外の運輸支局等で廃車や名義変更等の手続をされた際は、軽自動車税(種別割)申告書を宮崎市市民税課にも提出してください。
この申告書が届かない場合は、宮崎市で軽自動車税(種別割)が課税されたままになります。手続を業者等に依頼する場合も含めて、漏れがないように確認をしてください。

【税務部市民税課諸税係 0985-21-1742内線2148】

カテゴリー

このページのトップに戻る