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国民健康保険被保険者が交通事故等にあった場合に、保険診療は受けられますか。(第三者行為)
交通事故や犬咬み、暴行など第三者から傷害を受けた場合で、国民健康保険を使って受診するときは、国保年金課に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。様式は郵送することもできますので、まずは、国保年金課給付係へお問い合わせください。
 自損事故についても治療を受けることができますが、事故の内容(飲酒運転など)によっては、保険給付できないこともありますので、国保年金課給付係へお問い合わせください。
 国民健康保険を使って治療を受けたときは、国保年金課給付係または各総合支所に必ず届出をしてください。

○届出に必要なもの
  国民健康保険証・事故証明書(交通事故)・印鑑
  代理人の方でも申請できます。その場合、代理人の身分証明書や委任状は必要ありません。

『注意事項』
・交通事故による怪我などで国民健康保険を使った場合、示談をする前に国保年金課給付係までご相談ください。
・交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合や他の人の飼い犬に咬まれた場合、医療費は加害者が過失割合に応じて負担するのが原則ですので、国民健康保険で治療を受けたときの医療費は後日、宮崎市が被害者に代わって加害者に請求することになります。

【取扱窓口】国保年金課

【財政部国保年金課給付係 0985-21-1745 内線3123~3127】

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