自損事故についても治療を受けることができますが、事故の内容(飲酒運転など)によっては、保険給付できないこともありますので、国保年金課給付係へお問い合わせください。
国民健康保険を使って治療を受けたときは、国保年金課給付係または各総合支所に必ず届出をしてください。
○届出に必要なもの
国民健康保険証・事故証明書(交通事故)・印鑑
代理人の方でも申請できます。その場合、代理人の身分証明書や委任状は必要ありません。
『注意事項』
・交通事故による怪我などで国民健康保険を使った場合、示談をする前に国保年金課給付係までご相談ください。
・交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合や他の人の飼い犬に咬まれた場合、医療費は加害者が過失割合に応じて負担するのが原則ですので、国民健康保険で治療を受けたときの医療費は後日、宮崎市が被害者に代わって加害者に請求することになります。
【取扱窓口】国保年金課
【財政部国保年金課給付係 0985-21-1745 内線3123~3127】