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国民健康保険の高額療養費の計算方法について知りたい
医療機関で支払った自己負担額が1か月ごとに自己負担限度額を超えた場合は、申請により、その超えた額が高額療養費として支給されます。

■自己負担額の考え方
対象となるものは保険診療の対象となる医療費(保険診療外の費用や入院中の食事代等は除かれます。)となり、以下の条件で暦月ごとに自己負担額を計算します。
○加入者ごと
○病院、診療所ごと
○入院、通院、歯科ごと
○診療科が複数ある病院では、診療科ごと
 ただし、入院中に他の診療科(歯科を除く)の診療を受けたときは合算の対象となります。
 ※70歳未満の方のみ、上記で計算した自己負担額が21,000円以上のものが合算の対象となります。

■高額療養費の計算方法(70歳未満と高齢受給者証をお持ちの70歳以上の方がいる場合)
まず、70歳以上の方のみで計算します。
次に、70歳以上の方の負担している額と、70歳未満の方の21,000円以上の自己負担額とを合計し、その額が70歳未満の方の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が申請により支給されます。
○70歳未満の方の高額療養費の計算方法
上記「自己負担額の考え方」により計算し、対象となる自己負担額(21,000円以上のもの)の合計額が、自己負担限度額を超える場合は、その超えた額が支給されます。

※自己負担限度額については、FAQ02374参照。

【財政部国保年金課給付係 0985-21-1745 内線3123~3127】

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