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【後期高齢者】高額療養費

高額療養費とは

⾼額療養費制度とは、1か⽉(同じ月内)の医療費の⾃⼰負担額が⼀定の⾦額(⾃⼰負担限度額)を超えた分を「⾼額療養費」として⽀給する制度です。

なお、入院時の食費や居住費の自己負担額や室料差額などは、高額療養費の対象になりません。

※世帯に所得の申告をしていない人がいる場合は、所得区分を判定することができません。所得がない場合でも申告してください。

※令和8年8月から限度額が変更され、年間上限(8月〜翌年7月)が新設されました。

自己負担限度額.png

 

高額療養費の申請方法

宮崎県後期高齢者医療広域連合が令和8年1月より高額療養費について民間業者への業務委託を開始しました。

初めて⾼額療養費に該当する場合のみ、診療⽉の約3~4か⽉後に宮崎県後期高齢者医療広域連合(委託業者)から申請書を送付します。必要事項を記⼊の上、同封の返信用封筒(委託業者宛)にて郵送してください。

2回目以降に支給対象となった場合は、申請された口座に振り込みます。振込日前に支給決定通知書が届きますので、ご確認ください。

高額療養費支給申請に係る問い合わせ窓口

株式会社JTBビジネストランスフォーム

電話番号:050-3667-2241

営業時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝、年末年始除く)

「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」は廃止されました

現行の保険証の廃止に伴い、令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」は廃止されました。

マイナ保険証によるオンライン資格確認を行っている医療機関においては、本人の同意により、オンラインで所得区分の確認ができ、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

ただし、一部オンライン資格確認を行っていない医療機関において、所得区分の提示を求められる場合があるため、負担区分の記載された資格確認書が必要な場合は、国保年金課へ申請してください。

※低所得者2(区分2)の所得区分で長期入院に該当される方は、別途国保年金課または各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)でのお手続きが必要となります。

「資格確認書」の交付および任意記載事項(所得区分等)の記載を希望するとき

保険証、資格確認書の再交付・更新

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