高額療養費とは
⾼額療養費制度とは、1か⽉の医療費の⾃⼰負担額が⼀定の⾦額(⾃⼰負担限度額)を超えた分を「⾼額療養費」として⽀給する制度です。
なお、入院時の食費や居住費の自己負担額や室料差額などは、高額療養費の対象になりません。
※世帯に所得の申告をしていない人がいる場合は、所得区分を判定することができません。所得がない場合でも申告してください。
所得区分 | 外来+入院 | ||
外来(個人単位) | (世帯単位) | ||
3割 | 現役並み所得者3 (住民税課税所得が690万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1(多数回 140,100円) |
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現役並み所得者2(現役2) (住民税課税所得が380万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※1(多数回 93,000円) |
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現役並み所得者1(現役1) (住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※1(多数回 44,400円) |
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2割 | 一般2 |
18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用 |
57,600円 ※1(多数回44,400円) |
1割 | 一般1 (現役並み所得者、一般2、非課税世帯1、非課税世帯2以外の人) |
18,000円 ※2【年間上限144,000円】 |
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低所得者2(区分2) (世帯の全員が住民税非課税の人で、低所得者1以外の人) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1(区分1) (世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人) |
8,000円 | 15,000円 |
※1 ( )内の金額は、現役並み及び一般所得区分者が、過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降に該当します。
※2 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても、高額療養費として支給されます。
高額療養費の申請方法
初めて⾼額療養費に該当する場合のみ、診療⽉の約3~4か⽉後に国保年⾦課から申請書を送付します。必要事項を記⼊の上、郵送してください。
2回目以降に支給対象となった場合は、申請された口座に振り込みます。振込日前に支給決定通知書が届きますので、ご確認ください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」は廃止されます
現行の保険証の廃止に伴い、令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」は新たに交付されなくなります。
ただし、令和6年12月1日までに交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」は、令和7年7月31日まで使用することができます。
紛失等により再交付を希望する場合は、資格確認書を交付しますので、申請してください。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の廃止に伴い、7月中旬の更新はなくなります。
マイナ保険証によるオンライン資格確認を行っている医療機関においては、本人の同意により、オンラインで所得区分の確認ができ、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
ただし、一部オンライン資格確認を行っていない医療機関において、所得区分の提示を求められる場合があるため、負担区分の記載された資格確認書が必要な場合は、申請してください。
「資格確認書」の交付および任意記載事項(所得区分等)の記載を希望するとき
受付窓口
国保年金課後期高齢給付係(市役所第二庁舎1階)
各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)