高額療養費とは
⾼額療養費制度とは、1か⽉の医療費の⾃⼰負担額が⼀定の⾦額(⾃⼰負担限度額)を超えた分を「⾼額療養費」として⽀給する制度です。
なお、入院時の食費や居住費の自己負担額や室料差額などは、高額療養費の対象になりません。
所得区分 | 外来+入院 | ||
外来(個人単位) | (世帯単位) | ||
3割 | 現役並み所得者3 (住民税課税所得が690万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1(多数回 140,100円) |
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現役並み所得者2(現役2) (住民税課税所得が380万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※1(多数回 93,000円) |
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現役並み所得者1(現役1) (住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※1(多数回 44,400円) |
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2割 | 一般2 |
18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用 |
57,600円 ※1(多数回44,400円) |
1割 | 一般1 (現役並み所得者、一般2、非課税世帯1、非課税世帯2以外の人) |
18,000円 ※2【年間上限144,000円】 |
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低所得者2(区分2) (世帯の全員が住民税非課税の人で、低所得者1以外の人) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1(区分1) (世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人) |
8,000円 | 15,000円 |
高額療養費の申請方法
初めて⾼額療養費に該当する場合のみ、診療⽉の約3~4か⽉後に国保年⾦課から申請書を送付します。必要事項を記⼊の上、郵送してください。
※1 ( )内の金額は過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降に該当します。
※2 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても、高額療養費として支給されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」
「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは
所得区分が、「低所得者1」および「低所得者2」の人に交付できます。(上表参照)
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、同一月に同一医療機関等に支払う一部負担金が、所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。
また、入院時食事代の標準負担額についても、入院時に医療機関へ提示することにより減額が受けられます。(※3)
「限度額適用認定証」とは
所得区分が、「現役並所得者1」および「現役並所得者2」の人に交付できます。(上表参照)
「限度額適用認定証」を医療機関へ提示することにより、同一月に同一医療機関等に支払う一部負担金が、所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。(※3)
※3マイナンバーカード等によるオンライン資格確認を行っている医療機関においては、本人の同意により、オンラインで負担区分の確認ができるため「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示を必要としない場合があります。受診する医療機関に確認ください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の申請時に必要なもの
- 保険証(原本のみ)
※低所得者2の人で過去12か月の入院日数が90日を超える場合
- 入院した医療機関の直近2か月の領収書(お持ちの場合)
代理人が申請する場合
- 交付を受ける人の保険証(原本のみ)
- 代理人の本人確認書類
「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の再交付について
「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を紛失(破損)した場合は、再交付をすることができます。
再交付申請時に必要なもの
- 保険証(原本のみ)
代理人が申請する場合
- 交付を受ける人の保険証(原本のみ)
- 代理人の本人確認書類
「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の更新について
「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」は毎年8月1日に更新します。
7月末までに交付を受けている人のうち8月1日からも要件に該当する人には、7月下旬までに新しい認定証を郵送します。
有効期限の過ぎた認定証につきましては、個人情報に留意して破棄していただきますようお願いいたします。
なお、世帯に申告をされていない人がいる場合は更新をすることができません。所得がない場合でも申告してください。
受付窓口
国保年金課後期高齢給付係(市役所第二庁舎1階)
各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)