令和6年12月1日までに後期高齢者医療制度に加入した人には、保険証(カードサイズ・水色)が、令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入した人には、資格確認書(はがきサイズ・オレンジ色)が、1人に1枚交付されます。
後期高齢者の保険証または資格確認書は、後期高齢者医療制度の被保険者資格があることの証明書で、医療費の自己負担割合が確認できる受診券でもありますので、大切に取り扱ってください。
また、保険証については、「ジェネリック医薬品希望カード」も兼ねていますが、ジェネリック医薬品を希望しない場合は、「ジェネリック医薬品希望カード」を切り取ってください。
その他、マイナンバーカードによる資格確認が可能な医療機関を受診する場合、マイナンバーカードが保険証として利用できます。詳しくは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりますをご覧ください。
資格確認書の交付(再交付)について
資格確認書の交付および任意記載事項(所得区分等)の記載を希望する場合や、保険証または資格確認書の紛失等により再交付を希望する場合は、申請により資格確認書を交付します。
申請時に必要なもの
本人または同世帯の人が申請する場合
- 来庁者の本人確認書類
顔写真付き1点(運転免許証、マイナンバーカード等)または2点(介護保険被保険者証、年金証書等)本人確認書類をお持ちの場合は、窓口で手渡し。
本人確認書類がない場合は、本人の住民票上の住所地、または送付先が設定されている場合は送付先住所に郵送。
別世帯の人が申請する場合
- 資格確認書を必要とする人の本人確認書類
- 来庁者の本人確認書類
上記どちらも顔写真付き1点(運転免許証、マイナンバーカード等)または2点(介護保険被保険者証、年金証書等)本人確認書類をお持ちの場合は、窓口で手渡し。
本人確認書類がない場合は、本人の住民票上の住所地、または送付先が設定されている場合は送付先住所に郵送。
※施設職員が申請する場合は、窓口交付はせず、郵送対応となります。
※有効期限内の保険証または資格確認書をお持ちの人は、回収しますのでお持ちください。
資格確認書の更新について(令和6年12月2日現在)
7月中旬頃に、
- マイナンバーカードの保険証利用登録がある人→資格情報のお知らせ
- マイナンバーカードを持っていない人、保険証利用登録がない人→資格確認書
を送付する予定です。
有効期限の過ぎた保険証または資格確認書の取り扱いについて
有効期限の過ぎた保険証または資格確認書は、個人情報に留意して破棄してください。
受付窓口
国保年金課後期高齢給付係(市役所第二庁舎1階)
各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
各地域センター(赤江・木花・青島・住吉・生目・北)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)