マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
令和3年10月から、医療機関等が患者の受診時点での保険資格情報等を即時に確認できる「オンライン資格確認」の運用が始まりました。
それに伴い、従来通りの健康保険証を提示しての受診だけではなく、対応医療機関では、マイナンバーカードをカードリーダーに読み取らせることでの受診も可能になります。
マイナンバーカードでの受診に対応できる医療機関は、順次増加していく予定です。
→マイナンバーカードでの受診に対応する運用医療機関等は、下記ホームページに一覧が順次掲載されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルにて登録が必要です。
詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
マイナンバーカード利用のメリット
1:健康保険証としてずっと使える。
→マイナンバーカードを使えば、就職や結婚、転職、引越し等をされても、保険者での資格の切替手続き(※1)が完了すれば、マイナンバーカードで医療機関等を受診できます。
※保険者への加入及び脱退の届出は引き続き必要です。
2:医療機関等の窓口への証類の提示が不要に
→オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証などの証の申請、及び提示が不要になるものがあります。
※自治体独自の医療費助成等は証書の持参が必要です。
3:健康管理や医療の質が向上
→マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー)を使用し、マイナポータルで利用申し込みを行ってください。
iPhone用二次元コード
アンドロイドスマホ用二次元コード
利用申し込みの方法について、詳しくは下記マイナポータルで確認できます。
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
セブンイレブンにて登録手続きを行うことも可能です。
STEP1 : セブンイレブン設置のATMにマイナンバーカードをかざし、画面右上の「マイナンバーカードでの手続き」ボタンを押してください。
STEP2 : 「健康保険証利用の申込み」ボタンを押して、案内に従い進んでください。
宮崎市では利用申し込みの初回登録について支援を行っています。
登録するための機器がない人や登録方法が分からない人は、以下の窓口へご相談ください。
・国保年金課賦課係:電話番号0985-21-1746、給付係:電話番号0985-21-1745
・地域振興部マイナンバーカード推進課 電話番号0985-42-2036
・マイナンバーカード推進センター(イオンモール宮崎2階)
電話番号0985-66-0080
平日 10時~18時30分
土曜 10時~13時
・各総合支所
・各地域センター
DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー被害者の方の、健康保険関係について
マイナンバーカードの保険証利用に関連して、マイナポータルでの医療費通知情報等の閲覧や、オンライン資格確認等システムによる医療機関での資格情報等の閲覧が可能になっています。
DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー被害者の方は、加害者によるこれらの情報の不正な閲覧を防ぐため、健康保険証の発行元(健康保険組合等)に届出※1が必要です。
■保険証または資格確認書発行元への届け出について
1.宮崎市の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方
DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー被害を理由に「住民票等の発行制限のための支援措置申出※2」を行っている方は、閲覧できないように措置済のため、届出は不要です。
2.1以外の方
保険証または資格確認書の発行元(健康保険組合、全国健康保険組合、共済組合等)への届け出が必要です。
※ 1 届出を行った場合、マイナンバーカードの次の機能が利用できません。
・マイナンバーカードの保険証としての利用
・マイナポータルでの、健康保険情報、医療費通知情報、薬剤情報、特定健診情報等の閲覧
※ 2 住民票等の発行制限手続については、以下のよくある質問をご参照ください。
→https://faq.miyazaki-city-callcenter.jp/faq/detail.aspx?id=14
■DV(ドメスティック・バイオレンス)等被害者の方で、加害者をマイナンバーカードの代理人に設定している場合
DV(ドメスティック・バイオレンス)等被害者の方が、加害者をマイナンバーカードの代理人に設定している場合、加害者がマイナポータルより被害者の健康保険に関する情報を閲覧できる可能性があります。加害者の閲覧を防ぐために、マイナポータルにより代理人の設定を解除する必要があります。解除方法は、マイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
よくあるお問い合わせ
Q1:マイナンバーカードで健康保険証利用の登録をすると、従来の健康保険証は使えなくなりますか。
A:従来どおり健康保険証、資格確認書(令和6年12月2日以降に発行)でも受診できます。
Q2:すべての医療機関等で、マイナンバーカードでの受診ができるようになりますか。
A:オンライン資格確認システムを導入した医療機関等でのみ、受診可能です。
対応可能な医療機関等は、下記ホームページで公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
Q3:マイナポータルでの利用者登録は、世帯主のみ行えば良いですか
A:利用希望者がそれぞれマイナポータルで登録を行う必要があります。
オンライン資格確認は、マイナンバーカードに搭載されている「利用者証明用電子証明書」を利用しています。
マイナンバーカードは各個人単位になっているため、利用希望者がそれぞれマイナポータルで登録を行う必要があります。
Q4:一度利用者登録を行えば、ずっとマイナンバーカードを健康保険証として使用できますか。
A:マイナンバーカードの有効期限、及び、利用者証明用電子証明書の有効期限内であれば使用できます。
オンライン資格確認は、マイナンバーカードに搭載されている「利用者証明用電子証明書」を利用しています。
そのため、マイナンバーカードの有効期限内であっても、「利用者証明用電子証明書」が失効していると使用できません。
※「利用者証明用電子証明書」の有効期限は5回目の誕生日です。有効期限の3か月前に通知が届きます。
「利用者証明用電子証明書」を更新すれば、引き続き健康保険証として利用できます。
更新は、以下のマインバーカード推進課で行えます。
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/juki/have/250461.html
Q5:利用者初回登録を終えたマイナンバーカードを持参すれば、健康保険証または資格確認書がなくても医療機関等を受診できますか。
A:受診可能です。
オンライン資格確認システムが導入されている医療機関等では、健康保険証または資格確認書がなくても受診できます。
なお、オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等では、引き続き健康保険証、資格確認書、またはマイナ保険証と資格確認情報のお知らせの提示が必要です。
Q6:医療機関等窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
A:オンライン資格確認を導入している医療機関では、以下の証類が不要になります。
・保険証類(健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証等)
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
・特定疾病療養受療証
などの持参が不要になります。
なお、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は保険者へ申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認システムが導入された医療機関等では、原則として、保険者への申請がなくても限度額が適用されます。
※長期入院に伴う食事差額分の請求は、申請が必要です
オンライン資格確認制度の概要についてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号0120-95-0178 音声ガイダンスに従って「4→2」の順に番号を押してください。
平日:午前9時30分~午後8時
土日:午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)
その他分からない点は、下記まで