精神疾患を軽減・回復させることを目的として、精神障がい及び精神障がいに起因して生じた病態により、指定医療機関に通院している方の医療費の一部を公費で負担する制度です。
宮崎県が支給認定を行い、宮崎市ではその申請を受け付けています。
必要なもの
新規・再認定
自立支援医療(精神通院)のみの申請
(1)自立支援医療支給認定申請書
(2)精神通院医療用診断書
(3)健康保険証(生活保護受給者の方は生活保護受給者証)
(4)同意書兼世帯状況申出書
(5)自立支援医療(精神通院)受給者証【再認定の方のみ】
※以下は必要に応じて提出をお願いすることがあります。(詳しくはお問い合わせください。)
・各種年金・手当等の非課税収入がある場合、その金額が確認できる書類
精神障がい者保健福祉手帳と同時申請
(1)自立支援医療支給認定申請書
(2)障がい者手帳申請書
(3)精神障がい者保健福祉手帳用診断書
(4)健康保険証(生活保護受給者の方は生活保護受給者証)
(5)同意書兼世帯状況申出書
(6)顔写真1枚(たて4センチ・よこ3センチ、脱帽上半身、色眼鏡不可、撮影後1年以内)
(7)精神障がい者保健福祉手帳【更新の方のみ】
(8)自立支援医療(精神通院)受給者証【再認定の方のみ】
※(6)精神障がい者保健福祉手帳の更新期間内に更新手続する場合で、新しい手帳の発行が必要でない方は写真の提出は不要です。ただし、診断書等による判定の結果、等級が変わる場合は新しい手帳を発行するため、後日写真の提出をお願いすることがあります。
※以下は必要に応じて提出をお願いすることがあります。(詳しくはお問い合わせください。)
・各種年金・手当等の非課税収入がある場合、その金額が確認できる書類
※精神障がい者保健福祉手帳の申請状況等によっては、同時申請(または期間調整)ができない場合もあります。(詳しくはお問い合わせください。)
申請方法
障がい福祉課または各総合支所 地域市民福祉課へ申請してください。
なお、代理の方の申請や郵送による申請も受け付けています。
郵送先
〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1-1 宮崎市障がい福祉課
その他
・毎年、再認定手続きが必要です。有効期限の3ヶ月前から手続きができます。
・住所・氏名・健康保険証・医療機関を変更する場合は、変更の届出が必要です。
・各種様式は各申請窓口で配布しているほか、同意書兼世帯状況申出書以外の様式は宮崎県精神保健福祉センターのホームページに掲載されています。
同意書兼世帯状況申出書(様式)
《Word版》同意書兼世帯状況申出書 (DOC 29.5KB)《PDF版》同意書兼世帯状況申出書 (PDF 156KB)
【医療機関専用】宮崎市申請書作成支援システムMeQR(メクル)の
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