精神的な病気のため長期にわたり日常生活や社会生活に支障がある方が交付の対象で、各種の福祉サービスを受けるための基本となるものです。
必要なもの
返還を除く全ての手続きにおいて、マイナンバーカードもしくは個人番号通知カードが必要です。
※いずれもお持ちでない場合は、個人番号が確認できるものをお持ちください(例:個人番号入りの住民票など)。
新規・更新
(1)精神障がいを支給事由とする障がい年金を受給されている場合
・障がい者手帳申請書
・同意書(手帳 同意書 (DOCX 13.2KB)、手帳 同意書 (PDF 53.9KB))
・顔写真1枚(たて4センチ・よこ3センチ、脱帽上半身、色眼鏡不可、撮影後1年以内)
・精神障がい者保健福祉手帳【更新の方のみ】
・マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード
・障がい年金証書、又は特別障がい者給付金受給資格者証(お持ちの場合)
・直近の年金振込(支払)通知書、又は国庫金振込通知書(お持ちの場合)
年金証書の写し及び振込通知書等の写しがない場合は、個人番号を活用した情報連携により年金関係情報を照会しますので再交付は不要とします。
ただし、以下の場合はご対応をお願いします。
※障害年金の受給が開始されたばかりの方や年金の種類、支給元によっては照会が出来ない場合がありますので、追加資料(年金証書の写し及び振込通知書等の写し)の提出を依頼することがあります。
※照会の結果、年金の等級が変更されている場合には後日写真(たて4センチ・よこ3センチ、脱帽上半身、色眼鏡不可、撮影後1年以内)の提出を依頼することがあります。
(2)(1)以外の場合は、診断書での申請となります
・障がい者手帳申請書
・精神障がい者保健福祉手帳用診断書
・顔写真1枚(たて4センチ・よこ3センチ、脱帽上半身、色眼鏡不可、撮影後1年以内)
・精神障がい者保健福祉手帳【更新の方のみ】
・マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード
住所変更・氏名の変更
・届出書
・精神障がい者保健福祉手帳
・マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード
手帳の返還
・届出書
・精神障がい者保健福祉手帳
申請方法
障がい福祉課または各総合支所 地域市民福祉課へ申請してください。
なお、代理の方の申請や郵送による申請も受け付けています。
郵送先
〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1-1 宮崎市障がい福祉課
その他
・2年ごとの更新が必要です。有効期限の3ヶ月前から更新手続ができます。
・更新申請の際に、期限内に更新手続する場合で、新しい手帳の発行が必要でない方は写真の提出は不要です。ただし、診断書等による判定の結果、等級が変わる場合は新しい手帳を発行するため、後日写真の提出をお願いすることがあります。
・手帳申請と同時に自立支援医療(精神通院)の申請が行えます。
・有効期限内に等級変更の申請をすることもできます。
・各種様式は、各申請窓口で配布しているほか、宮崎県精神保健福祉センターのホームページに掲載されています。
関連情報
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