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高齢者ショートステイ事業

要綱

【令和7年4月1日】高齢者ショートステイ事業要綱 (PDF 151KB)pdfファイル新しいウインドウで開きます

概要・内容

養護者の一時的不在などの理由により、一時的に在宅において日常生活を営むのに支障があると認められる65歳以上の方に、養護老人ホームなどでの短期間宿泊により、生活習慣等の指導を行うとともに、心身機能の維持や向上を図るため、必要に応じた生活支援のサービスを提供します。

※連続30日を限度としています。

対象者

市内に住所を有する65歳以上の方で、要綱第4条に該当する方が対象です。

※介護保険法に定める要介護認定において要支援・要介護と認定された方は除きます。

利用料(費用)

1日につき、基本額、居住費(滞在費)、食費は以下のとおりとなります。

利用者の状況により利用者負担額は異なりますので、詳細は要綱第9条をご確認ください。

〈基本額〉

認定区分.jpg

〈居住費、食費〉

利用料.jpg

申請窓口

※利用の申請をご希望の方は、 お住まいの各地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所にご相談ください。

その他の在宅福祉サービスはこちらをご覧下さい。

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