宮崎市

ホーム健康・福祉食品衛生食品の表示

食品の表示

期限表示

消費期限
品質が急速に劣化する食品に記載(例:弁当、惣菜、生菓子等)
賞味期限
品質が比較的劣化しにくい食品に記載(例:缶詰、即席めん類)

注意点

未開封で保存方法に記載されている方法で保存した場合の期限ですので、開封後や決められた方法で保存してない場合は、期限が切れる前でも品質が劣化することがあります。

アレルギー食品の表示

特定の食品が原因でアレルギー症状を起こす人が増えてきたことに伴い、アレルギー物質を含む食品の表示が義務づけられています。

必ず表示される8品目

卵、乳、小麦、そば、落花生、エビ、カニ、くるみ

表示が勧められている20品目

オレンジ、りんご、キウイフルーツ、バナナ、もも、大豆、まつたけ、やまいも、牛肉、鶏肉、豚肉、あわび、いか、いくら、さけ、さば、ゼラチン、ごま、カシューナッツ、アーモンド

遺伝子組換え食品の表示

安全性が確認された農産物(9作物)及びその加工食品のうち、遺伝子組換え食品である場合に表示が義務づけられています。

義務表示の対象となる食品

  • 農作物9品目:大豆(枝豆、大豆もやしを含む。)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしな
  • 加工食品(33品目):大豆加工食品、とうもろこし加工食品、じゃがいも加工食品など

安全性について

市場に出ているものは食品としての安全性を厚生労働省が確認したものです。
安全性は最新の科学的根拠をもとに判断されています。

参考等

消費者庁ホームページ

 

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