日本国内において石綿 (アスベスト) を吸入することにより、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に規定する指定疾病にかかり、現在療養中の方及び指定疾病に起因して死亡された方のご遺族で、労災補償の対象とならない方に対し、「医療費等の救済給付」が支給されます。
お仕事で石綿の取り扱いがあり健康被害にあわれた方は、労働者災害補償保険制度(労災保険制度)やその他の災害補償制度により保障を受けることができる可能性がありますので、まずは宮崎県労働局(0985-38-8837)又は宮崎労働基準監督署(0985-29-6000)までご相談ください。制度による保障を受けられない場合に、この救済給付を受けることができます。
この制度の対象となる病気(指定疾病)
- 中皮腫(がんの一種)
- 石綿による肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
※3、4については、平成22年7月1日から指定疾病に追加されました。
救済給付の概要
<現在療養中の方>
●医療費 (ご本人が請求):自己負担分
●療養手当(ご本人が請求):103,870円/月
※お亡くなりになった場合
●葬祭料 (葬祭を行う方が請求):199,000円
●救済給付調整金(生計が同一であったご遺族が請求)
:特別遺族弓慰金の額から当該認定疾病に関し支給された医療費及び療養手当の合計額を控除した金額
<お亡くなりになった方のご遺族>
●特別遺族弓慰金(生計が同一であったご遺族が請求):2,800,000円
●特別葬祭料(生計が同一であったご遺族が請求):199,000円
救済給付に関するお問い合わせ先
申請書などの様式は、独立行政法人環境再生保全機構のホームページ(外部リンク)から入手いただけます。また、健康支援課でも申請・請求の受付を行っています。