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建築物衛生法に基づく維持管理

お知らせ

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行に関して、特定建築物所有者等につきましては、下記のリーフレットをご確認いただきますようお願いします。

照会先:https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

 


多くの方が使用し又は利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項等を定めることで、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)等で環境衛生上必要な事項が定められています。
このページでは、建築物衛生法の概要について説明します。

 

建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の概要

1.特定建築物とは

特定用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物と専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物が該当します。

特定用途とは

  1. 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  2. 店舗又は事務所
  3. 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む)
  4. 旅館

2.建築物環境衛生基準等

特定建築物では多数の人が利用するため、環境衛生上の維持管理について特に配慮が必要なことから、空気環境の調整や給排水の管理などの建築物環境衛生管理基準により維持管理を行うことが重要です。

3.特定建築物の届出などの手続きについて

届出などの手続きは、宮崎市保健所で行っています。様式は、下記のダウンロードファイルをご参照ください。 なお、変更届(様式第2号)については、「郵送」又は「電子メール」での届出が可能です(電子メールによる届出時の添付ファイルはPDF形式で提出して下さい)。

 

 

4.建築物環境衛生管理技術者の選任について

令和4年4月1日から、建築物衛生法施行規則の改正により特定建築物の建築物環境衛生管理技術者の選任に関する規定が
変更になりました。
管理技術者の兼任に関する変更点は以下の通りです。
管理技術者が二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることについて、特定建築物所有者等は、

1 選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることになるときには、当該二以上の特定建築物の管理技術者になってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならない。

2 選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、1と同様の確認を行わなければならない。

3 1及び2の確認を行う場合において、当該特定建築物について当該建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聞かなければならない。

詳細につきましては、下記のQ&Aをご確認ください。

 

5.建築物事業登録制度(平成25年度から宮崎市の事務になりました)

建築物衛生法では、建築物の維持管理を専門としている業者の登録制度を設けています。従事者や設備機器が一定の水準に適合するものは、事業の種別及び営業所ごとに登録を受けることができます。(有効期限6年)
なお、登録を受けた者以外の者が、登録を受けた旨の表示をすることはできません。

建築物登録事業者の業務内容

  1. 建築物清掃業
    建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
  2. 建築物空気環境測定業
    建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの量)の測定を行う事業
  3. 建築物空気調和用ダクト清掃業
    建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
  4. 建築物飲料水水質検査業
    建築物における飲料水について、水質基準に関する省令に掲げる方法により水質検査を行う事業
  5. 建築物飲料水貯水槽清掃業
    受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
  6. 建築物排水管清掃業
    建築物の排水管の清掃を行う事業
  7. 建築物ねずみ昆虫等防除業
    建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
  8. 建築物環境衛生総合管理業
    建築物における清掃、空調調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる残留塩素の検査並びに水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを伴せ行う事業

6.建築物登録業者の申請などの手続きについて

申請などの手続きは、宮崎市保健所で行っています。様式、手引き及び記載例等は、下記のダウンロードファイルをご参照ください。

※登録の有効期限切れにご注意下さい。

7.建築物登録事業者について

現在、登録されている業者については、下記のダウンロードファイルをご参照ください。

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