宮崎市

旅館業

旅館業について

1 旅館業とは

「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業をいいます。

  • 「旅館・ホテル営業」とは、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外の営業です。
  • 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。
  • 「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。

2 許可・申請手続きの流れ

●事前相談
宮崎市内で旅館業を経営しようとする者(以下営業者という)は、あらかじめ宮崎市保健所長の許可を受けなければなりません。構造設備等が法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、施設の平面図等を持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。
●書類の提出・施設の検査
営業者は、必要書類等を添えて旅館業営業許可申請書を提出してください。様式および必要書類は下記の申請・届出様式等を参照ください。
提出された書類の審査を経て、施設の検査を行い、10日程度で許可証の交付となります。日程に余裕を持って申請してください。

詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。

3 変更等

旅館業営業許可申請書に記載した事項や構造設備に変更が生じた場合は、10日以内に必要書類を添えて変更届を提出してください。大規模な構造設備変更の場合は変更ではなく許可の取り直しになる場合があります。

法人の合併・分割や事業譲渡により営業者の地位を承継しようとする場合は、事前に申請し、保健所長の承認を受ける必要があります。また、営業者が死亡した場合において、相続人が営業者の地位を承継しようとするときは、営業者の死亡後60日以内に宮崎市保健所に申請して保健所長の承認を受けてください。

詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。

4 停止・廃止

停止もしくは廃止した場合は、10日以内に届出書を提出してください。

詳しくは宮崎市保健所保健衛生課生活衛生係までお問い合わせください。

5 旅館業からの暴力団排除の推進

 旅館業法が改正され、暴力団員等に該当するときなどの場合、旅館業の許可を与えないことができるとされました。また、国通知「旅館業からの暴力団排除の推進について」(平成30年5月11日付け薬生衛発0511第2号)に基づいて、本市が暴力団を利することのないように警察機関への照会を行います。つきましては、旅館業の営業許可の申請、承継承認の申請、変更の届出(役員の変更に限る)に際しては、次の様式(申告書兼同意書)を一緒にご提出ください。

6  関連通知(厚生労働省)

〇旅館業法が一部改正されました

<主な旅館業法改正内容>

1.宿泊拒否事由の追加(カスタマーハラスメント等への対応)

2.感染防止対策の充実(特定感染症の感染防止への協力の求めの追加)

3.差別防止の更なる徹底等(宿泊者への適切なサービス、従業員の研修)

4.事業譲渡に係る手続の整備(地位の承継)

 

〇トコジラミ対策について

 国内におけるトコジラミ被害の拡大が懸念されており、厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課から令和5年12月22日付け事務連絡で以下のとおり、通知がありました。トコジラミは、寝具や家具の隙間や、カーテンの裏などに潜り込み、夜間の就寝中に体に取り付いて吸血することで、強いかゆみが生じる被害が発生します。つきましては、以下の「トコジラミ対策の周知チラシ」や「旅館・ホテルのための害虫対策の手引書」を参考に、適切に防除していただくようお願いいたします。

 

6 水質検査について

 営業者は、「宮崎市旅館業法施行条例」に基づき、原水・原湯・上がり用湯水・浴槽水について実施した水質検査の結果を、毎年4月30日までに宮崎市保健所へ報告することが義務付けられています。前年の4月1日に始まる年度内に実施した水質検査の結果を水質結果報告書と併せて提出してください。報告は、窓口での提出以外に、郵送・FAX・メールでの提出も可能です。

 また、「宮崎市旅館業の施設の構造設備、宿泊者の衛生に必要な措置の基準に関する指導要領」の改正(令和6年3月25日改正)より、レジオネラ属菌検出報告書(様式第1号)を定めました。つきましては、営業施設において、浴槽水等の水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合は、本様式をFAX又は電子メールにより送付するとともに、電話により速やかに保健衛生課に連絡し、指示を受けるようお願いします。(文書を送付するだけでなく、必ず電話連絡を行うようお願いします。)

7 『民泊』を行うには手続きが必要です!

宮崎市内で住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用した宿泊サービス、いわゆる『民泊』を行う場合には、宮崎県衛生管理課(0985-44-2628)へ住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。
 
旅館業法に基づく営業許可も住宅宿泊事業法に基づく「民泊」の届出も行わずに人を宿泊させる営業を行った場合、旅館業法違反として六か月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、またはこれの併科となり、更にその執行を終わった日から起算して三年を経過するまで許可を受けることができなくなります。
 

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