概要・内容
介護保険の要支援・要介護認定者で一定所得以下の世帯の場合に、介護保険住宅改修給付対象工事の超過費用及び給付対象外工事費用の一部を助成します。(介護保険住宅改修と同様に工事着工前の事前申請が必要です。)
対象者
以下の全ての要件を満たす方が対象となります。
- 宮崎市内に住所のある方
- 介護保険法で、要支援又は要介護状態と認定された方
- 要介護者等と生計を一にする親族又はその同居人の前年分(申請のあった月が1月~5月の場合は前々年分)所得税額の合計が、7万円以下の方
- 介護保険給付対象工事種目の場合は、介護保険の支給限度基準額(20万円)まで使いきった方
※ 平成12年4月1日以降に「宮崎市重度障がい者住宅改修費助成事業」の補助を受けた方は、本事業の補助を受けることができません。
対象となる住宅設備
下の表に示す住宅設備が補助の対象となります。
対象となる住宅設備は、要介護度によって異なります。
要介護度 | 住宅設備の種類 | 限度額 | |||
---|---|---|---|---|---|
要支援2 要介護1~5 | 1 | 階段昇降機 | 30万円 | ||
2 | 移動・介護に必要なスペース確保 | 30万円 | |||
3 | キッチン周り | 30万円 | |||
4 | 浴室改修 | 30万円 | 浴槽取替え | 20万円 | |
ユニットバス本体 | 30万円 | ||||
給湯設備 | 10万円 | ||||
配管 | 5万円 | ||||
シャワー水栓 | 5万円 | ||||
5 | 洗面台 | 20万円 | |||
6 | 給水栓取替え | 5万円 | |||
要支援1,2 要介護1~5 | 7 | 手すりの取付け | 20万円 | ||
8 | 段差の解消 | 30万円 | |||
9 | 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 | 20万円 | |||
10 | 引き戸等への扉の取替え | 20万円 | |||
11 | 洋式便器等への便器の取替え | 30万円 |
- 1~6は要支援1の方は対象外
- 7~11は介護保険給付対象工事種目と重複
- 11の限度額は介護保険分を含めて30万円
補助額
対象額は30万円を上限とし(各工事種目に限度額あり)、対象額に補助率をかけたものを補助額とします。
なお、対象限度額は、1つの住宅に複数の要介護者等が生活しても1住宅30万円ですが、30万円に達するまでは何度でも申請が可能です。
また、補助率は、要介護者等と生計を一にする親族又はその同居人の前年分(申請のあった月が1月~5月の場合は前々年分)課税状況により異なります。(以下の表を参照)
税額等による世帯階層区分 | 補助率 | |
---|---|---|
A | 生活保護世帯 | 10割補助 |
B | 市民税非課税・所得税非課税 | 9割補助 |
C | 市民税課税・所得税非課税 | 8割補助 |
D | 所得税額 1円以上 5,000円以下 | 7割補助 |
E | 所得税額 5,001円以上 15,000円以下 | 6割補助 |
F | 所得税額 15,001円以上 40,000円以下 | 5割補助 |
G | 所得税額 40,001円以上 70,000円以下 | 4割補助 |
申請手続き
申請にあたっては、ケアマネジャーや施工業者と十分に話し合った上で、必要な書類を揃えて、ケアマネジャー等を通じて 工事着工前に市に申請してください。
申請後、図面・見積等を審査の上、補助要件を満たす場合は補助決定を行い、決定通知書を送付します。
また、介護保険の住宅改修と併用することもできます。
申請に必要な書類
工事着工前と工事完成後(及び変更・中止時)に以下の書類を市に提出してください。
事前申請の書類(工事着工前)
1. 補助金等交付申請書
2. 同意書(税資料閲覧用)
3. 相手方登録申出書
※償還払いを予定している場合は、通帳の写しを添付
4. 住宅改修が必要な理由書
5. 見積書、カタログ
6. 図面(平面図・立面図)
7. 住宅改修施行前の写真
8. 所有者の承諾書 ※
9. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修申出書
工事内容の変更や取下げ時の申請書類
10. 補助事業計画変更承認申請書
11. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修及び宮崎市高齢者等居宅介護住宅改修補助事業に係る申請取下げ申出書
事後申請の書類(工事完成後30日以内)
12. 補助事業実績報告書
13. 委任状 ※
14. 工事請負契約書の写し
15. 請求書
16. 領収書原本 ※
17. 住宅改修施工後の写真
18. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 ※
19. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事完成届 ※
※ 8は、改修する住宅の所有者が申請者本人又はその配偶者以外の場合に必要
※ 9、18、19は、介護保険と併用する場合に必要
※ 13は、介護保険と併用する場合は2部必要
※ 16は、確認後返却します