概要・内容
在宅の要支援・要介護認定者が、手すりの取付けなど生活環境を整えるための小規模な住宅改修を実際に居住する住宅について行ったとき、対象となる工事費用の9割、8割または7割が支給されます(工事着工前の事前申請が必要です)。
対象者
介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定され、在宅で生活している方が対象となります。
(*認定申請中で、認定の結果が出ていない方は、承諾書を提出していだいた場合に限り、住宅改修の申請が可能)
対象となる住宅設備
工事の種類 | 内容 | |
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1 | 手すりの取付け |
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものです。 手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。 |
2 | 段差の解消 |
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差や傾斜を解消するための住宅改修で、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事や、浴室の床のかさ下げ等が想定されます。 ただし、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を改修する工事は除かれます。 |
3 | 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 |
居室においては床材を板製、ビニル系床材や畳(転倒時の衝撃緩和機能が付加したものなど同様の機能を有するものを含む。)等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されます。 |
4 | 引き戸等への扉の取替え |
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン(シャワーカーテンは除く)等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の新設、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。 ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置にかかる費用は対象になりません。 |
5 | 洋式便器等への便器の取替え |
和式便器を洋式便器に取り替える工事ですが、福祉用具購入品目である腰掛便座の設置は除きます。 また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれません。 さらに、水洗化又は簡易水洗化に伴う工事費用は対象になりません。 |
6 | その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
1~5の住宅改修に付帯して必要となる工事としては以下のものが考えられます ・手すりの取付けのための壁の下地補強 ・浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ下げ)に伴う給排水設備工事 ・床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備 ・扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 ・便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更 |
支給額
対象となる工事費用の9割、8割または7割が支給されます。支給額の上限は、要介護状態区分にかかわらず1人につき18万円、16万円または14万円となっています(支給限度基準額20万円の9割、8割または7割)。また、支給限度基準額20万円に達するまでは、数回に分けて何度でも工事をすることが可能です。
(例:初回は15万円の工事を行った場合、その後、残り5万円の工事を行うことができます。)
支給方法
支給方法 | 内容 | |
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1 | 償還払い |
申請者が対象工事費用全額を一旦施工業者に支払い、完成書類提出後に対象工事費用の9割、8割または7割を市から申請者に支給します。 |
2 | 受領委任払い |
申請者が対象工事費用の1割、2割または3割のみを施工業者に支払い、完成書類提出後に対象工事費用の9割、8割または7割を市から施工業者に支払います。 ただし、受領委任払いを利用する場合は、施工業者が市介護保険課へ登録申請書一式を提出し、登録事業者となる必要があります。 |
申請手続き
住宅改修の申請にあたっては、ケアマネジャーや施工業者と十分に話し合った上で、必要な書類を揃えて、ケアマネジャー等を通じて工事着工前に市に申請してください。
担当のケアマネジャーに相談してください。担当ケアマネジャーがいない場合や要介護等認定を受けていない場合は、お近くの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所にご相談ください。 |
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住宅改修対象者やご家族、ケアマネジャー、施工業者がお互いに話し合って改修計画の検討を行い、ケアマネジャーや施工業者が必要な書類を作成します。 |
↓
ケアマネジャー等が申請書類一式を市介護保険課(または総合支所)に提出します。 |
↓ 申請から着工承諾までに概ね2週間
市介護保険課で書類審査(必要に応じて現地調査)を行った後、工事着工の承諾を決定します(決定通知書を申請者あてに郵送し、ケアマネジャーにもFAXでお知らせします)。 |
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工事着工 → 完成 ※計画に変更が生じた場合は、工事を中断し、市介護保険課にご連絡ください。 |
↓
ケアマネジャー等が完成書類一式を市介護保険課(または総合支所)に提出します。 |
↓
市介護保険課が書類審査(必要に応じて現地確認)を行った後、支給決定通知書や入金日のお知らせ文書を申請者あてに送付します。受領委任払いの場合は、施工業者にも入金日のお知らせ文書を送付します。 |
↓
申請者(償還払い)または施工業者(受領委任払い)の口座に給付額を振込みます。 |
申請に必要な書類
工事着工前と工事完成後(及び変更・中止時)に以下の書類を市に提出してください。
事前申請の書類(工事着工前)
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修申出書
・住宅改修が必要な理由書
・見積書
・図面(平面図・立面図)
・住宅改修施工前の写真(直近のもの)
・カタログ
・改修する住宅の所有者が申請者及びその配偶者以外の場合は所有者の承諾書(所有者が配偶者で亡くなっている場合は必要となります。)
・要支援・要介護認定申請中の場合は、自己負担の承諾書
(市営住宅、県営住宅の場合は、「模様替承認通知書」の提出が必要)
工事内容の変更や取下げ時の申請書類
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修に係る申請変更申出書
※必要に応じて見積書等の関係書類も添付
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修及び宮崎市高齢者等居宅介護住宅改修補助事業に係る申請取下げ申出書
事後申請の書類(工事完成後30日以内)
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事完成届
・通帳の写し又は委任状
・領収書原本 ※確認後返却します
・住宅改修施工後の写真