概要・内容
住宅改修費には2種類の支給方法があります。
- 「償還払い」:申請者が対象工事費用全額を一旦施工業者に支払い、完成書類提出後に市から申請者に住宅改修費を支払います。支払額は、申請者の負担率によります。
- 「受領委任払い」:申請者が対象工事費用の一部のみを施工業者に支払い、完成書類提出後に対象工事費用の残額を市から施工業者に支払います。支払額は、申請者の負担率によります。※ただし、この支払方法を利用する場合は、施工業者が市介護保険課が実施する研修会を受講し、登録事業者となる必要があります
登録方法
介護保険課への登録の手順は以下の通りです。
- 登録を希望する事業者は、受領委任払取扱事業者登録申請書を提出する。
- 申請書を提出した事業者は、市の担当者が開く受領委任払取扱についての研修会を受講する。
- 受講した事業者に、受領委任払取扱事業者登録決定通知書が届く。
研修会(2時間程度)は、概ね年に2回開催しておりますが、そのうち登録時に1回受講していただきます。開催日時等については、申請書を提出していただいた事業者あてに直接お知らせします。