高額介護(予防)サービス費とは
介護サービスの利用者負担額(かかった費用の1割から3割※)のうち、1か月の合計額が上限額を超えた分が高額介護(予防)サービス費として後から払い戻されます。上限額は、世帯の市民税課税状況等により決まります。払い戻しの対象になる方には、宮崎市から申請書を送付します。なお、申請は初回のみ必要で、それ以降は支給額がある場合に自動的に指定口座へ振り込みます。
※給付額減額等による3割負担は対象外です。
高額介護(予防)サービス費の支給対象とならないもの
- 福祉用具購入費または住宅改修費の利用者負担額(かかった費用の1割から3割)
- 施設サービス(通所を含む)の食費、部屋代、日常生活費など
- 利用限度額を超える部分の利用者負担額
- 給付額減額等の期間の利用者負担額
区分 | 限度額 |
---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税で前年の公的年金収入額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指します。
申請に必要なもの
(1)高額介護(予防)サービス費支給申請書 《支給対象となる方に介護保険課から送付します》
(2)本人名義の通帳の写し(金融機関名・支店名・口座名義人・口座番号等がわかるページ)
(3)やむを得ない理由により本人名義以外の口座への振込を希望される場合は「給付費の受領についての委任状」が必要です。
・給付費の受領についての委任状(記入例) (PDF 84.8KB)
(4)本人の個人番号を記入し、申請者欄に本人以外(ご家族や後見人等)のお名前を記入した場合は「個人番号取り扱いについての委任状」若しくは「被保険者本人の健康保険証 又は 介護保険被保険者証の写し」が必要です。
・個人番号取り扱いについての委任状 (PDF 22.5KB)
・個人番号取り扱いについての委任状(記入例) (PDF 40.1KB)
※(1)と(2)は必ずご提出ください。(3)と(4)は該当する場合のみ提出してください。
申請方法
介護保険課または各総合支所へ郵送または持参してください
時効
高額介護(予防)サービス費の支給申請の時効は、介護サービスを受けた月の翌月1日から起算して2年間です。
高額介護サービス費受領委任払制度について
高額介護サービス費は、利用者負担上限額を超えて支払った額が、あとから支給される制度です。しかし、一つの施設を利用している等、下記に挙げる条件すべてに合致する場合、受領委任払制度を利用することができます。
受領委任払制度では、利用者が自らの高額介護サービス費の申請および受領に関する権限を、介護保険施設に委任します。これにより利用者は、高額介護サービス費の利用者負担上限額を施設に支払い、不足する利用者負担額は、市から直接施設に支給します。
以下のすべてに該当する方が、受領委任払制度を利用できます。(提出書類は下記「関連記事」を参照ください。)
- 一つの介護保険施設を利用している。
※1か月間に在宅サービスと施設サービスの両方を利用した場合や、複数の施設を利用した場合は、受領委任払制度は利用できません。 - 介護保険料に未納がなく、給付制限を受けていない。
- 要介護(支援)認定を受けた人が、同じ世帯にいない。
- 生活保護受給者でない。
- 公費負担医療各法による公費負担を受けていない。
- 給付の事由が第三者行為(交通事故等)でない。