宮崎市

ホーム健康・福祉国民健康保険医療費が高額になったとき(高額療養・限度額証)入院したときの食事代(入院時食事療養費など)

入院したときの食事代(入院時食事療養費など)

入院時食事療養費

入院時の食費は、医療費とは別に一定額を自己負担していただき、残りは、病院からの請求に基づき国民健康保険から入院した病院に支払います。

ただし、65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費に加え居住費が自己負担になります。なお、入院時の食費や居住費は高額療養費の対象にはなりません。

また、住民税非課税世帯の人が減額認定を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、以下の受付窓口でで申請してください。

※過去12か月の入院日数が通算で90日を超える場合は、届け出により210円から160円に減額されますので、90日を超えたら速やかに手続きをお願いします。

入院時食事代の標準負担額(自己負担額)

70歳未満の人

<表1>

区分

標準負担額(1食)

住民税

課税世帯

460円

住民税

非課税世帯

入院日数が90日までの場合

210円

過去12か月で90日を超える入院の場合

160円

 

70歳以上75歳未満の人

<表2>

区分

標準負担額(1食)

住民税

課税世帯

460円

住民税

非課税世帯※

低所得2

入院日数が90日までの場合

210円

過去12か月で90日を超える入院の場合

160円

低所得1

100円

※住⺠税非課税世帯のうち、各種収⼊から必要経費・控除(年⾦収⼊は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯は「低所得1」、それ以外は「低所得2」となります。

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費

療養病床※1(医療型)に入院する人は、医療費とは別に、食費・居住費(光熱水費費相当額)の標準負担額(生活療養標準負担額)を負担します。

キャプション

負担区分

標準負担額(療養病床※1)

医療の必要性の低い人

(医療区分1)

医療の必要性の高い人(医療区分2・3)
指定難病患者以外 指定難病患者等

食費

1食当たり

居住費(光熱水費相当)

1日当たり

食費

1食当たり

居住費(光熱水費相当)

1日当たり

食費

1食当たり

居住費(光熱水費相当)

1日当たり

一般及び現役並みの所得のある人
460円※2
370円 460円※2 370円 260円 0円

住民税

非課税世帯

低所得2
210円
370円
210円
90日超で160円※3
370円
210円
90日超で160円※3
0円
低所得1 130円 370円 100円 370円 100円 0円

低所得1のうち

老齢福祉年金受給者・境界層該当者

100円 0円 100円 0円 100円 0円

※1 療養病床とは、病状が安定している長期療養患者のうち、密度の高い医学的管理や積極的なリハビリテーションを必要とする人を入院させるための病床のことです。

※2 一般及び現役並みの所得の人は、保険医療機関の施設基準によっては1食420円となる場合があります。入院する保険医療機関へお問い合わせください。

※3 過去12か月の入院日数が通算で90日を超える場合は、届け出により210円から160円に減額されますので、90日を超えたら速やかに手続きをお願いします。

受付窓口

平⽇の午前8時30分から午後5時15分まで(⼟・⽇曜⽇、祝・休⽇、年末年始を除く)

  • 国保年⾦課 給付係(市役所第二庁舎1階)
  • 各総合⽀所地域市民福祉課(佐⼟原・⽥野・⾼岡・清武)

カテゴリー

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