高額療養費とは
高額療養費制度とは、1か月の医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分を「高額療養費」として支給する制度です。
高額療養費の申請方法
高額療養費に該当する場合は、診療月の約3カ月後の月末に、国民健康保険高額療養費支給申請書を発送いたします。
令和5年6月1日以降は、国民健康保険税の滞納がなければ、市役所の窓口申請ではなく、郵送による申請が可能です。届いた申請書に必要事項を記載し、同封の返信用封筒に切手を貼ってご返送下さい。
※令和5年6月以前に送付してある申請書についても、現在は領収書の確認不要です。また郵送での申請も可能になります。
申請時に必要なもの ※令和5年6月1日より変更になりました。
窓口申請
- 国民健康保険証
- 国民健康保険高額療養費支給申請書 ※診療月の約3カ月後の月末に国保年金課より郵送します。
- 世帯主名義の振込口座の情報がわかる通帳等
※世帯主が亡くなった場合は、★権利継承届け及び誓約書 (PDF 50.1KB)と故人との血縁関係のわかる書類(戸籍謄本等の写し)が必要になる場合があります。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
郵送申請
- 国民健康保険高額療養費支給申請書 ※診療月の約3カ月後の月末に国保年金課より郵送します。
※世帯主が亡くなった場合は、★権利継承届け及び誓約書 (PDF 50.1KB)と故人との血縁関係のわかる書類(戸籍謄本等の写し)が必要になる場合があります。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
〈注意事項〉
- 以前送付している申請書で、領収書を紛失しており、申請できていないものについても、6月1日以降は領収書不要で申請可能です。
- 原則、申請書内の処理月の翌月1日から2年間を過ぎると支給されません。
- 国民健康保険税に滞納があるときは、国民健康保険税に充当していただく場合があります。
申請書の記入例
下記記入例を参考にご記入ください。ご記入いただく部分は赤字で表示している部分です。
一部負担金計算のしかた
- 暦月ごとに計算:月の初日から月末までの受診について、1か月として計算します。
- 病院・診療所ごとに計算:1つの病院・診療所ごとに計算します。
- 診療科ごとに計算:総合病院は診療科ごとに計算します。
- 入院と外来:1つの病院・診療所でも、入院と外来(通院)は別計算します。
-
歯科:1つの病院・診療所に内科などの医科と歯科がある場合、歯科は別計算します。 ※入院時の食費や居住費は高額療養費の対象となりません。 ※個室代(差額ベッド代)など、保険診療の対象とならないものは除きます。 ※院外処方の薬剤費は病院・診療所の一部負担金に合算します。
70歳未満の人の(計算方法)と自己負担限度額
70歳未満の人の(計算方法)
計算例1(自己負担限度額の所得区分がエの場合)自己負担限度額:57,600円
・自己負担額合計:63,000円
・自己負担限度額:57,600円
・高額療養費計算:63,000円-57,600円=5,400円
・高額療養費支給額:5,400円
※外来受診時に処方箋が出た場合、薬局の自己負担額は病院自己負担額と合算することができます。
計算例2(自己負担限度額の所得区分がエの場合)自己負担限度額:57,600円
・自己負担額合計:63,000円
・自己負担限度額:57,600円
・高額療養費計算:50,000円-57,600円=0円
・高額療養費支給額:0円
※70歳未満の人は、1つの医療機関の自己負担額が21,000円を超えているものだけが高額療養費の計算対象となるため、例2の場合、高額療養費の支給はありません。
70歳未満の人の自己負担限度額
所得区分 |
所得要件 |
限度額 |
||
---|---|---|---|---|
上位所得者
|
基礎控除後の所得 |
ア |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
基礎控除後の所得 |
イ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
||
一般
|
基礎控除後の所得 |
ウ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
基礎控除後の所得 |
エ |
57,600円 |
||
住民税非課税 |
オ |
35,400円 |
<注意事項>
- 世帯の中に所得不明(未申告)の人がいる場合、「区分ア」として取り扱われますので、申告がお済でない人は早めに申告してください。なお、所得がない⼈や収入が非課税年金のみ⼈も、申告が必要です。
- 同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担金額を2回以上支払った場合は、それらの金額を合算して、上の表の自己負担限度額を超えた額が支給されます。ただし、合算対象は国民健康保険の被保険者のみです。
70歳以上75歳未満の人の(計算方法)と自己負担限度額
70歳以上75歳未満の人の(計算方法)
計算例1(自己負担限度額の所得区分が一般の場合)自己負担限度額(入院有):57,600円
・自己負担額合計:63,000円
・自己負担限度額:57,600円
・高額療養費計算:63,000円-57,600円=5,400円
・高額療養費支給額:5,400円
70歳以上の人は、個⼈単位で外来の限度額を適⽤後、外来と⼊院を合わせた世帯単位の⾃⼰負担限度額を適⽤します。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
||
---|---|---|---|---|
住民税 |
現役並み3(※1) 年収約1160万円~ 課税所得690万円以上 |
無し |
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
|
現役並み2(※1) 年収約770万円~約1160万円 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% (【多数該当】:93,000円) |
|||
現役並み1(※1) 年収約370万円~約770万円 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
|||
一般 | 18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 (【多数該当】:44,400円) |
||
住民税 (※2) |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者1 |
15,000円 |
※1 現役並み所得者とは、同⼀世帯に住⺠税課税所得145万円以上の所得がある70歳から75歳未満の国保被保険者がいる⼈で⾃⼰負担割合は3割です。
※2 住民税非課税世帯のうち、各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯は「低所得者1」、それ以外は「低所得者2」となります。
多数該当
同じ世帯で、過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目から表中の【多数該当】の自己負担限度額が適用されます。
ただし、外来のみ(個人ごと)の限度額を超えた支給は回数に含みません。
限度額適用認定証
⼊院や⾼額となる診療、調剤の予定がある場合、同じ⽉の同じ医療機関等への⽀払いは、「限度額適⽤認定証」を提⽰することにより、<表1>の「⾃⼰負担限度額」、<表2>の「外来」または「外来+⼊院」までになりますので、医療機関に⼊院等をされる際には、事前に下記の申請窓口にて申請を⾏ってください。ただし、70歳以上の「現役並み3」と「⼀般」区分の人は、⾼齢受給者証の負担割合により限度額を適⽤するので申請は不要です。「現役並み2」及び「現役並み1」の区分の人と住民税非課税世帯の人は申請をお願いします。
住民税非課税世帯の人の場合、⼊院時の⾷事代等の負担についても減額される「限度額適⽤・標準負担額減額認定証」を交付します。
なお、オンライン資格確認等システムを導⼊している医療機関等で受診の際、窓⼝で同意確認をすると、⾃⼰負担額が<表1>の「⾃⼰負担限度額」、<表2>の「外来」または「外来+⼊院」までとなり、市役所での「限度額適⽤認定証」の申請⼿続きが不要となりますので、受診される医療機関等にご相談ください。
世帯の継続性
宮崎県内で他市町村に転居した場合、転居の前後で世帯の継続性が保たれていると⾼額療養費の該当回数を転⼊地に引継ぎ、前住所地から通算して被保険者の人の負担軽減を図れます。
高額な治療を長期間続けるとき(長期高額特定疾病)
詳しくは、以下の宮崎市ホームページをご確認ください。
受付窓口
平⽇の午前8時30分から午後5時15分まで(⼟・⽇曜⽇、祝・休⽇、年末年始を除く)
- 国保年⾦課 給付係(市役所第二庁舎1階)
- 各総合⽀所地域市民福祉課(佐⼟原・⽥野・⾼岡・清武)