宮崎市

ホーム健康・福祉国民健康保険保険税【終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な方へ

【終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予制度については、令和5年3月31日をもちまして終了しました。


納付困難な場合には、下記の連絡先にご相談ください。

<相談窓口>

・納税管理課:TEL 21-1741(市県民税・固定資産税・軽自動車税等)

・国保収納課:TEL 21-1744(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料)


 

徴収の猶予制度 ※令和5年3月31日をもちまして終了しました。

 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)が罹患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして市税等の納付が困難な場合には、納税を猶予する制度がありますので、以下の「相談窓口」にご相談ください。


新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税等における猶予制度.pdf (PDF 158KB)


制度概要

新型コロナの影響により納税が困難となった方は、最長1年間の納税猶予を受けることができます。

  • 猶予中は延滞金がかかりません。
  • 猶予を受ける額によって担保の提供が必要な場合があります。
  • 猶予が認められても、課税が免除となるわけではありません。
  • 猶予された税でも、納税証明書には未納と記載されます。(滞納無し証明も交付できません。)

対象となる方

以下のようなケースに該当し、一時的に納税がが困難となっている方が対象となります。

1.令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入(給与や売上など)が前年同期に比べて概ね20%以上減少している場合。

2.新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資材を破棄した場合。

3.納税者ご本人又は生計を同じにする家族が病気にかかり、入院等で多額の費用を要した場合。

4.納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合


 

徴収猶予の特例制度 ※令和3年2月1日をもちまして終了しました。

徴収猶予の特例制度について.pdf (PDF 277KB)


・現在、特例猶予を受けている方については、猶予の期限をご確認いただき、その期限内に納付していただきますようお願いします。なお、猶予の期限は、先に送付しました「徴収猶予許可通知書」によりご確認ください。

・猶予期限までに納付されない場合は、督促状が送付され、延滞金がかかりますので、ご了承ください。

・猶予期限までに納付できない場合は、申請していただくことにより、ほかの猶予を受けられることがありますので、特例猶予の期限内に以下の相談窓口へご相談ください。


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