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ホーム健康・福祉国民健康保険保険税【国保】保険税の決め方

【国保】保険税の決め方

賦課限度額(保険税の上限額)の見直しについて

社会保険方式を採用する医療保険制度では、保険税負担は、負担能力に応じた公平なものである必要がありますが、受益との関連において被保険者の納付意欲に与える影響や、制度及び事業の円滑な運営を確保する観点から、被保険者の保険税負担に一定の限度を設けています。

今回、地方税法施行令の一部改正に伴い、下記のとおり賦課限度額が改正しました。

限度額
区分 改正前 改正後
医療保険分 66万円 67万円
後期高齢者支援金分 26万円 26万円(変更無し)
介護納付金分 17万円 17万円(変更無し)
子ども・子育て支援金分

なし

3万円

施行期日 令和8年4月1日

保険税の決め方

保険税(国保税)は、以下の合計額です。

  • 医療保険分:病気やケガをしたときの医療費等の財源となる保険税。0歳から74歳の人にかかります。
  • 後期高齢者支援金分:後期高齢者医療制度を支えるための保険税。0歳から74歳の人にかかります。
  • 介護納付金分:介護保険制度を支えるための財源となる保険税。国民健康保険法の規定により、40歳から64歳の人にかかります(介護保険の第2号被保険者)
  • 子ども・子育て支援金分:子ども・子育て支援金制度を支えるための保険税。18歳から74歳の人にかかります。
保険税の金額と税率

区分

  税率・金額

医療保険分(A)

限度額:67万

所得割率

均等割額

平等割額

8.7%

27,000円

19,800円

後期高齢者支援金分(B)

限度額:26万

所得割率

均等割額

平等割額

3.0%

9,100円

6,600円

介護納付金分(C)

限度額:17万

所得割率

均等割額

平等割額

2.2%

9,100円

5,000円

子ども・子育て支援金分(D)

限度額:3万円

所得割率

均等割額

 

平等割額

0.31%

1,340円

(18歳以上被保険者均等割140円を含む)

800円

保険税の計算方法

  • 所得割額:その世帯の所得に応じて計算します。
  • 均等割額:その世帯の加入者数に応じて計算します。
  • 平等割額:一世帯当たりの金額。
保険税の計算方法
区分 所得割額 均等割額 平等割額 1世帯の限度額

医療保険分(A)

(a)+(b)+(c)

総所得金額等-基礎控除額(43万)×8.7%  (a)

(賦課基準額)

27,000円×人数 (b)

19,800円 (c)

67万円

後期高齢者支援金分(B)

(d)+(e)+(f)

総所得金額等-基礎控除額(43万)×3.0%  (d)

(賦課基準額)

9,100円×人数 (e) 6,600円 (f) 26万円

介護納付金分(C)

(g)+(h)+(i)

 

総所得金額等-基礎控除額(43万)×2.2%  (g)

(賦課基準額)

9,100円×人数 (h)

(40歳~64歳)

5,000円 (i) 17万円

子ども・子育て支援金分(D)

(j) + (k) + (l)

総所得金額等-基礎控除額(43万)×0.31%  (j)

(賦課基準額)

1,340円×人数 (k)

(18歳になる年度分までは均等割額を10割軽減)

800円 (l) 3万円
保険税合計 (A)+(B)+(C) 113万円

所得割額は、加入者が2人以上の場合は、それぞれの総所得金額等から基礎控除額を引いた額を求め、それを世帯で合計した額に税率をかけて算定します。(擬制世帯の世帯主の所得は含みません。)

※総所得金額等=給与所得や雑所得など、それぞれの所得の合計額

※土地・建物等の売却や、株式等の売却に関する譲渡所得も総所得金額等に含まれます。(特別控除がある場合は、特別控除後の金額です。)

※年度途中で加入した場合は加入した月から月割計算します。

※年度途中で脱退した場合は脱退した前月分までを月割計算します。

※総所得金額等が、基礎控除額より低い方は、基礎控除後の金額は0で計算します。

※事業専従者控除がある場合は、専従者控除後の金額が総所得金額等となります。

国民健康保険税を計算してみよう

国民健康保険税を計算される方は国保の保険税を試算してみよう!をご確認ください。(令和8年度分は6月公開予定)

所得申告と保険税

保険税は、前年の1月から12月までの所得をもとに計算されます。確定申告や住民税の申告をする必要のない方でも、国民健康保険税の申告が必要です。前年中に所得がなかった方は申告をすることで保険税の軽減の対象になる場合があります。
もし、申告が遅れた場合、所得が判明した年度まで遡り保険税が修正されることとなりますのでご注意ください。また、世帯の中に入院している人がいる場合、この申告内容によって高額療養費の自己負担限度額や標準負担額減額を決定しますので、必ず申告してください。
※申告は毎年、日程等をご案内していますが、用紙が届かない場合や申告が遅れた時は、国保年金課の窓口で随時受け付けています。

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