国⺠健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために国⺠健康保険運営協議会を設置しています。
設置根拠︓国⺠健康保険法第11条
委員定数︓宮崎市国⺠健康保険条例で次のとおり定めています。
(1)被保険者を代表する委員 4⼈
(2)保険医または保険薬剤師を代表する委員 4⼈
(3)公益を代表する委員 4⼈
国⺠健康保険運営協議会委員名簿を掲載しています。
【R5.7.1現在】運営協議会委員名簿 (PDF 49.1KB)
協議会の審議内容や、資料を掲載しています。
令和6年度
令和5年度
令和4年度