一時負担金の減免
災害や収入のある人が失業したなど、特別な事情により生活が一時的に苦しくなったため、医療費の支払いが困難となった世帯は、申請により、病院の窓口での自己負担額の減免、または徴収猶予を受けられる場合があります。
減免等の対象
世帯主または生計を主として維持する被保険者が、次のいずれかに該当し、世帯の生活が著しく困難になった場合
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、冷霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 上記の事由に類する事由があったとき
減免等の要件
- 世帯の収入が3割以上減少していること(収入が生活保護基準額以下のときは例外あり)
- 世帯の収入が生活保護基準額の1.2倍以下であること
- 預貯金の世帯合計額が生活保護基準額の3倍以下であること
減免等の期間
申請月の初日から3か月(必要と認められた場合、最大6か月)
申請に必要なもの
- 保険者証
- 様式第1号 減免・徴収猶予申請書.doc (DOC 17KB)
- 様式第6号 世帯構成及び収入見込み額並びに預貯金の状況報告書.xls (XLS 13.5KB)
- 様式第7号 医師意見書.doc (DOC 24.5KB)
- 最近6か月の収入を証明できるもの(給与証明書など)(参考様式)支払証明様式.pdf (PDF 33.9KB)
- 預貯金を確認できるもの(通帳など)
- 家賃の額を明らかにできるもの(領収書など)
- その他申請理由を証明する書類
受付窓口
平⽇の午前8時30分から午後5時15分まで(⼟・⽇曜⽇、祝・休⽇、年末年始を除く)
- 国保年⾦課 給付係(市役所第二庁舎1階)