宮崎市

ホーム健康・福祉国民健康保険その他の給付医療費の支払いが困難な場合(一部負担金減免)

医療費の支払いが困難な場合(一部負担金減免)

一時負担金の減免

災害や収入のある人が失業したなど、特別な事情により生活が一時的に苦しくなったため、医療費の支払いが困難となった世帯は、申請により、病院の窓口での自己負担額の減免、または徴収猶予を受けられる場合があります。

減免等の対象

世帯主または生計を主として維持する被保険者が、次のいずれかに該当し、世帯の生活が著しく困難になった場合

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
  • 干ばつ、冷害、冷霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
  • 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  • 上記の事由に類する事由があったとき

減免等の要件

  • 世帯の収入が3割以上減少していること(収入が生活保護基準額以下のときは例外あり)
  • 世帯の収入が生活保護基準額の1.2倍以下であること
  • 預貯金の世帯合計額が生活保護基準額の3倍以下であること

減免等の期間

申請月の初日から3か月(必要と認められた場合、最大6か月)

申請に必要なもの

受付窓口

平⽇の午前8時30分から午後5時15分まで(⼟・⽇曜⽇、祝・休⽇、年末年始を除く)

  • 国保年⾦課 給付係(市役所第二庁舎1階)

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