概要
仕事を失い再就職に向けた活動を進めるなかで、家賃の支払いが難しく、住まいを失ってしまった、または失いそうな方を対象とした制度です。
一時的に住宅費(賃貸住宅の家賃)を大家さんに代理支給するとともに、宮崎市自立相談支援センターで求職活動の支援を行います。
支給額・期間・方法
1 支給額
家賃相当額について下記(月額)を上限とし、収入に応じて調整された額を支給します。
■単身世帯:29,500円、■2人世帯:35,000円、■3~5人世帯:38,300円
※6人以上世帯はお問い合わせください。
2 支給期間
3か月間(ただし、一定の条件により3か月間ごとに最長9か月までの延長が可能)
3 支給方法
大家(賃貸住宅の貸主)・不動産仲介業者等への代理納付
申請時の要件
申請時に以下の(1)から(8)のいずれにも該当する方が対象になります。
(1)離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
(2)申請日において、離職、廃業等の日から2年以内であること又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
(3)離職前に主たる生計維持者であったこと(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後の離婚等により、申請時に主たる生計維持者になっている場合も含む)。
(4)申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額(世帯全体の収入合計額)が次の表の金額以下であること。
世帯人数 | 収入基準額 |
---|---|
1人 | 110,500円 |
2人 | 158,000円 |
3人 | 195,300円 |
4人 | 232,300円 |
5人 | 270,300円 |
(5)申請日において、申請者および申請者と生計を一にする同居親族の預貯金および現金の合計額(世帯全体の預貯金等合計額)が次の表の金額以下であること。
世帯人数 | 預貯金等の額 |
---|---|
1人 | 486,000円 |
2人 | 738,000円 |
3人 | 942,000円 |
4人 | 1,000,000円 |
5人 | 1,000,000円 |
(6)ハローワーク(公共職業安定所)に求職の申込をし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(7)国の雇用施策による他の給付(職業訓練受講給付金)および地方自治体が実施する類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8)申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
相談・申請から支給までの流れ
住居確保給付金の受給を希望する場合は、上記申請時の要件(1)から(8)をご確認ください。 該当する場合には、まずは事前に、現在の状況をお電話にてお聞かせください。 ※後日、宮崎市自立相談支援センター(宮崎市橘通東1丁目5番8号 グリーンリッチホテル宮崎2階206)に ご来所いただき、その際に、申請書類をお渡しいたします。
求職活動要件
住居確保給付金の受給中は、再就職に向けて以下の求職活動に取り組んで頂くことになりますが、宮崎市自立相談支援センターでは、応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成、求人情報の案内、面接に向けたアドバイスなど、担当者制によるきめ細かい支援を提供しています。
(1)月2回以上、ハローワークでの職業相談等を受ける。
(2)月4回以上、宮崎市自立相談支援センターの支援員による面接等の支援を受ける。
(3)原則週1回以上、求人先への応募を行うまたは求人先の面接を受ける。
支給を中止する場合
- 誠実かつ熱心な求職活動を行っていない場合。
- 宮崎市自立相談支援センターの支援員と策定したプランに沿って自立への活動を行わない場合。
- 常用就職により、申請時の要件(4)に定める基準を超える就労収入を得た場合。
- 住宅を退去した場合(大家からの要請や自立相談支援センター支援員の指示による場合を除く)。
- 虚偽の申請等、不適正な受給に該当することが明らかになった場合。
- 受給者および受給者と同一の世帯に属する者が暴力団と判明した場合、禁固刑以上の刑に処された場合、生活保護費を受給した場合。