国の経済対策として、住民税が均等割のみ課税されている(所得割が課されていない)世帯への支援を行うため、給付金を支給します。
給付額
1世帯あたり10万円
※こども加算給付の対象にもなっている場合、対象児童数×5万円を併せて給付します。
こども加算の基礎となる10万円給付金が未申請であっても、こども加算の支給要件に該当すれば、
こども加算のみの申請は可能です。こども加算に係る申請期限は令和6年8月31日までとなります。
(詳細は、令和5年度低所得世帯へのこども加算給付についてをご確認ください)
※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。
支給の対象となる世帯
令和5年度 住民税均等割のみ課税となる世帯
下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。
・基準日(令和5年12月1日)時点で宮崎市に住民票がある世帯
・世帯全員が令和5年度住民税(令和4年中の収入を基に算定)が均等割のみ課税されている(所得割は課されていない)世帯、または均等割のみ課税者および非課税者の両者からなる世帯(以下、「住民税均等割世帯」という)。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外
【受付は終了しました】給付金の申込期限は令和6年5月20日(当日消印有効)まで
「振込通知書」対象世帯(完全プッシュ型)
宮崎市が口座情報を把握している世帯(児童手当または児童扶養手当を住民票上の世帯主が受給している場合に限ります)に「振込通知書」を2月下旬頃に発送予定です。振込通知書に記載されている振込先口座に変更がない場合は、手続きは不要です。(振込先口座の変更がある又は受給を辞退される場合は、別途手続きが必要ですので、振込通知書に記載されている期限までに通知書下部記載のコールセンターへご連絡ください)
・振込口座に変更がない場合、令和6年3月14日(木)に振込予定です。
※振込口座の変更を行う方は、口座変更届出書をコールセンターからお送りします。提出後およそ1ヶ月で支給されます。届出書の記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要します。
「確認書」対象世帯
宮崎市が口座情報を把握していない世帯などには、支給要件の「確認書」を3月上旬頃から順次発送予定です。同封の記入例を参考に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。
・確認書の提出後およそ1ヶ月半で支給されます。記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要します。
「申込書」対象世帯
住民税均等割のみ課税世帯のうち、上記に該当しない世帯には、「申込書」を3月下旬頃から順次発送予定です。同封の記入例を参考に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。
・申込書の提出後およそ1ヶ月半で支給されます。記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要します。
【受付は終了しました】申込期限
令和6年5月20日(月曜)当日消印有効