国の経済対策として、低所得世帯で18歳以下の児童を扶養している(生計を同一)世帯への支援を行うため、給付金を支給します。
支給の対象となる世帯
下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。
・基準日(令和5年12月1日)時点で宮崎市に住民票がある世帯
・支給の対象となる児童を扶養(生計を同一)している世帯
※こども加算の給付は当該給付措置の対象世帯(受給者は世帯主)へ支給することとなっているため、当該世帯主以外にも当該児童を扶養している者がいる場合でも、給付対象者は当該世帯主となります。
※こども加算の基礎となる給付金(非課税世帯7万円、均等割のみ世帯10万円)が未申請であっても、こども加算の支給要件に該当すれば、こども加算のみの申請は可能です。
給付額
支給の対象となる児童1人あたり5万円
※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。
支給の対象となる児童
令和5年度非課税世帯への7万円給付の対象世帯または令和5年度均等割のみ課税世帯への10万円給付の対象世帯において、18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童))。
下記①・②のいずれかに該当する場合、こども加算の対象となる可能性がありますので下部記載のコールセンターへご連絡ください。
①同一世帯員として住民票に記録されてはいない(単身で寮に入っている場合等)が、生計が同一であるお子さまがいる場合。 (世帯主から対象のお子さまと生計が同一であることの申出書を受けた上で、こども加算の対象となる場合があります) ②基準日以降で、令和6年8月31日までに出生される予定のお子さまがいる場合。 |
給付金の受給手続き
振込通知書の場合【受付終了】
振込通知書に記載されている振込先口座に変更がない場合は、手続きは不要です。(振込先口座の変更がある又は受給を辞退される場合は、別途手続きが必要ですので、振込通知書に記載されている期限までに下部記載のコールセンターへご連絡ください)
○非課税世帯への7万円給付の対象世帯
7万円を支給した口座にお振込します。2月下旬頃から順次発送しております。
○均等割のみ課税世帯への10万円給付の対象世帯
児童手当または児童扶養手当を受給されている口座(住民票上の世帯主が受給されている場合に限ります)にお振込します。2月29日(木)に発送しました。
確認書・申込書の場合【受付終了】
非課税世帯への7万円給付または均等割のみ課税世帯への10万円給付についてお申込ください。詳しくは、各ホームページをご覧ください。
・非課税世帯への7万円給付についてはこちら
・均等割のみ課税世帯への10万円給付についてはこちら
申立書の場合【受付終了】
※7万円および10万円給付金の受付終了後等によるこども加算給付の申込は、下記申立書にて申込ください。
申込期限【受付終了】
均等割給付金:令和6年5月20日(月曜)当日消印有効
こども加算給付金:令和6年8月31日(土曜)当日消印有効
給付時期
振込通知書の場合
○非課税世帯への7万円給付の対象世帯
令和6年3月7日(木曜)(振込口座に変更がない場合)
○均等割のみ課税世帯への10万円給付の対象世帯
令和6年3月14日(木曜)(振込口座に変更がない場合)
※振込口座の変更を行う方は、口座変更届出書の提出後およそ1ヶ月で支給されます。届出書の記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要します。
確認書・申込書の場合
確認書または申込書の提出後およそ1ヶ月半で支給されます。記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要します。