ホーム健康・福祉福祉・生活保護福祉【受付は終了しました】令和6年度低所得世帯へのこども加算給付について

【受付は終了しました】令和6年度低所得世帯へのこども加算給付について

国の経済対策として、低所得世帯で18歳以下の児童を扶養している(生計を同一)世帯への支援を行うため、給付金を支給します。

受付は10月31日(木)で終了しました。

給付額

支給の対象となる児童1人あたり5万円

※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。

支給の対象となる世帯

下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。

(1)新たな令和6年度住民税非課税世帯または新たな令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付の対象世帯

(2)支給の対象となる児童を扶養(生計を同一)している世帯

支給の対象となる児童

新たな令和6年度住民税非課税世帯または新たな令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付の対象世帯において、18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童))

下記①・②のいずれかに該当する場合、こども加算の対象となる可能性がありますので下部記載のコールセンターへご連絡ください。

①同一世帯員として住民票に記録されてはいない(単身で寮に入っている場合等)が、生計が同一であるお子さまがいる場合。

②基準日以降で、申込期限(令和6年10月31日(木))までに出生されたお子さまがいる場合。

(出生届が基準日以降で令和6年6月3時点で住民登録がないお子さまを含む)

・世帯主から対象のお子さまと生計が同一であることの申立書を受けた上で、こども加算の対象となる場合があります。

【受付終了】給付金の受給手続き

振込通知書の場合

宮崎市が世帯主の口座情報を把握している世帯(児童手当または児童扶養手当を受給している口座、または公金受取口座に登録がある場合に限ります)には、「振込通知書」を7月上旬~中旬頃に発送予定です。

・振込通知書に記載されている振込先口座に変更がない場合は、手続きは不要です。

・振込先口座の変更がある又は受給を辞退される場合は、別途手続きが必要ですので、振込通知書に記載されている期限までに下部記載のコールセンターへご連絡ください

・本体給付10万円を支給する口座に振り込みます。

確認書の場合

新たな令和6年度住民税非課税世帯または新たな令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付についてお申込ください。

宮崎市が世帯主の口座情報を把握していない世帯などには、支給要件の「確認書」を7月中旬頃から順次発送予定です。

・同封の記入例を参考に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

・本体給付10万円を支給する口座に振り込みます。

申込書の場合

新たな令和6年度住民税非課税世帯または令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付について、令和6年度住民税の修正申告などで自ら申込みが必要な世帯は、申込書の記入例を参考に必要事項のご記入と必要書類の添付のうえ、お申込ください。

・本体給付10万円を支給する口座に振り込みます。

 

※振込通知書・確認書・申込書の詳細は、新たな令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯への10万円給付について(令和5年度給付対象世帯を除く)をご確認ください。

【受付終了】申立書(様式)

同一世帯員として住民登録されていない(単身で寮に入っている場合等)が、生計が同一であるお子さまがいる場合などは、下記申立書の必要事項のご記入と必要書類を添付のうえ、お申込みください。

こども加算申立書(請求書)

・申立書の提出後およそ1ヶ月半で支給します。

・記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要します。

【受付終了】申込期限

令和6年10月31日(木)当日消印有効

給付時期

振込通知書の場合

令和6年7月30日(火)振込予定(振込口座に変更がない場合)

・振込口座の変更を行う方は、口座変更届出書の提出後およそ1ヶ月で支給します。

・届出書の記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要します。

確認書・申込書・申立書の場合

・確認書、申込書または申立書の提出後およそ1ヶ月半で支給します。

・記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要します。

 

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