ホーム健康・福祉福祉・生活保護福祉【受付は終了しました】新たな令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯への10万円給付について(令和5年度給付対象世帯を除く)

【受付は終了しました】新たな令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯への10万円給付について(令和5年度給付対象世帯を除く)

国の経済対策として、令和6年度から新たに住民税が非課税または均等割のみ課税されている(所得割が課税されていない)世帯への支援を行うため、給付金を支給します。

受付は10月31日(木)で終了しました。

給付額

1世帯あたり10万円

※対象世帯で18歳以下の児童を扶養している世帯には、こども加算として対象児童数×5万円を併せて支給します。

詳細は、令和6年度低所得世帯へのこども加算給付についてをご確認ください。

※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。

支給の対象となる世帯

 ※下記①・②いずれの世帯について、令和5年度に非課税世帯への7万円給付、または均等割のみ課税世帯への10万円給付の対象となっていた世帯(給付金受給の有無は問わない)は”給付対象外”です。未申請や辞退された世帯も含みます。 

①令和6年度 住民税非課税となる世帯

下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。

(1)基準日(令和6年6月3日)時点で宮崎市に住民登録がある世帯

(2)世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯

(令和6年度住民税は令和5年中の収入を基に算定します)

(3)世帯全員が住民税均等割が課税されている別世帯の親族等から扶養を受けていない世帯

(世帯全員が住民税均等割が課税されている者の扶養親族等からなる世帯は対象外となります)

(4)世帯の中に本市および他市町村で世帯主として本給付金と同様の給付金を受けた者がいない世帯

※基準日(令和6年6月3日)以降に単身世帯の世帯主が亡くなられた場合は、給付金を支給できないことがあります。

②令和6年度 住民税均等割のみ課税となる世帯(定額減税前の住民税で判断)

下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。

(1)基準日(令和6年6月3日)時点で宮崎市に住民登録がある世帯

(2)世帯全員の令和6年度の住民税が均等割のみ課税されている(所得割は課税されていない)世帯

または均等割のみ課税者および非課税者の両者からなる世帯

(令和6年度住民税は令和5年中の収入を基に算定します)

※令和6年度住民税所得割における定額減税前の住民税で判断します。

(3)世帯全員が住民税均等割が課税されている別世帯の親族等から扶養を受けていない世帯

(世帯全員が住民税均等割が課税されている者の扶養親族等からなる世帯は対象外となります)

(4)世帯の中に本市および他市町村で世帯主として本給付金と同様の給付金を受けた者がいない世帯

※基準日(令和6年6月3日)以降に単身世帯の世帯主が亡くなられた場合は、給付金を支給できないことがあります。

●定額減税については、令和6年度市民税・県民税の定額減税についてをご確認ください。

※次の世帯は、対象外の世帯となります。

・令和5年度に住民税非課税世帯への7万円給付金を受給された世帯の世帯主を含む世帯

・令和5年度に住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金を受給された世帯の世帯主を含む世帯

 ※未申請の世帯や辞退された世帯も対象外の世帯になります。

【受付終了】給付金の受給手続き

「振込通知書」対象世帯(完全プッシュ型)

宮崎市が世帯主の口座情報を把握している世帯(児童手当または児童扶養手当を受給している口座、または公金受取口座に登録がある場合に限ります)には、「振込通知書」を7月中旬頃に発送予定です。

・振込通知書に記載されている振込先口座に変更がない場合は、手続きは不要です。

・振込口座に変更がない場合、令和6年7月30日(火)に振込予定です。

※振込先口座の変更がある又は受給を辞退される場合は、別途手続きが必要ですので、振込通知書に記載されている期限までに通知書下部記載のコールセンターへご連絡ください。

・届出書の提出後およそ1ヶ月で支給します。記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要します。

※基準日(令和6年6月3日)以降に単身世帯の世帯主が亡くなられた場合は、給付金を支給できないことがあります。

「確認書」対象世帯

宮崎市が世帯主の口座情報を把握していない世帯などには、支給要件の「確認書」を7月中旬頃から順次発送予定です。

・同封の記入例を参考に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

・確認書の提出後およそ1ヶ月半で支給します。記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要します。

【受付終了】申込書(様式)

令和6年度住民税の修正申告により住民税非課税世帯または住民税均等割世帯となった場合、世帯の中に転入等で宮崎市において住民税の課税情報が確認できない人がいる場合、基準日の翌日(令和6年6月4日)以降のこども連れ(18歳以下)での離婚の場合などは、自ら申込書での手続きが必要です。

※調整給付を受給している場合は、返還の手続きが必要な場合があります。

下記申込書の必要事項のご記入と必要書類を添付のうえ、お申込みください。

申込書(請求書)_非課税世帯および均等割のみ課税世帯 (PDF 265KB)

【受付終了】申込期限

令和6年10月31日(木曜)当日消印有効

給付時期

振込通知書の場合

令和6年7月30日(火)振込予定(振込口座に変更がない場合)

・振込口座の変更を行う方は、口座変更届出書の提出後およそ1ヶ月で支給します。

・届出書の記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要します。

確認書・申込書の場合

・確認書または申込書の提出後およそ1ヶ月半で支給します。

・記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要します。

その他

令和6年度税制改正に基づく『定額減税』および減額の恩恵を十分に受けられない方(定額減税しきれない納税者)への『定額減税補足給付金(調整給付)』に関することは、宮崎市定額減税補足給付金(調整給付)コールセンター(0120-530-450)にお問い合わせいただくか、こちらをご覧ください。

 

 

給付金を装った詐欺にご注意ください!

給付金の特殊詐欺「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳(口座番号)・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

電話や訪問により通帳やキャッシュカード・現金をお預かりすることはありません。

口座番号や暗証番号をお聞きすることはありません。

給付金に関して、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることはありません。

ショートメール(SMS)や電子メールで、URLをクリックして給付金の申請や案内をすることはありません。

自宅や職場など国・都道府県・市町村の職員をかたる不審な電話、電子メールや郵便物があった場合は、コールセンターや最寄りの警察署にご連絡ください。

詐欺についての相談は、宮崎市産業政策課消費生活センターにご連絡ください。(0985)21-1755(相談専用電話)受付時間:9時~12時、13時~16時

 

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