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ホームくらし・手続き税金市民税・県民税(個人住民税)~個人向け~令和6年度市民税・県民税の定額減税について

令和6年度市民税・県民税の定額減税について

 経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

 個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の市民税・県民税所得割の納税義務者

※均等割のみが課税されている納税義務者及び住民税非課税の方は対象外となります。

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

 ※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

 ※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

 ※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度の個人市民税・県民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法(令和6年度分)※定額減税対象となる方

1 給与所得に係る特別徴収(給与所得の方)

☞令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月の11か月で均されます。

 なお、令和6年度特別徴収税額の決定通知書は5月22日(水)に発送予定です。(電子通知も同日予定)

給与特徴.jpg

 

 

2 普通徴収(事業所得者等の方)

☞定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収.jpg

 

 

3 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

☞定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年金特徴.jpg

定額減税補足給付金(調整給付)について

 令和6年度に実施する定額減税の対象となる方のうち、所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方に対し、給付額(控除不足額)を支給いたしました。

 関連リンク:【受付を終了しました】定額減税補足給付金(調整給付)について

 なお、市民のみなさまへ早急に給付金をお届けする観点から、所得税分については令和5年の所得・扶養の状況により推計し、給付額が算定されております。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足が生じた場合は、改めて不足分を令和7年に追加で給付する予定です。

コールセンター

 定額減税補足給付金(調整給付)に関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお問い合わせください。

〇受付時間

8時30分~17時15分(祝・休日を除く)

※開設期間:令和6年6月10日~令和7年3月31日

〇電話番号

0120-530-450

その他

○ 減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

○ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

 

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