定額減税補足給付金(調整給付)の書類受付は
令和6年10月31日をもって終了いたしました。
定額減税補足給付金(調整給付)について
令和6年度に実施する定額減税の対象となる方のうち、所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方に対し、下記により算出された給付額(控除不足額)を支給いたします。
なお、市民のみなさまへ早急に給付金をお届けする観点から、所得税分については令和5年の所得・扶養の状況により推計し、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足が生じた場合は、改めて不足分を令和7年に追加で給付する予定です。
関連リンク:定額減税補足給付金(不足額給付)について
給付の対象者について
定額減税前の「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」から定額減税可能額を控除しきれない方
※ 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は除く
対象者には令和6年7月10日に給付書類をお送りしています。
定額減税可能額の算出方法
所得税分 3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分 1万円 × 減税対象人数
減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
※ 配偶者・扶養親族は、令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く
給付額の算出方法について
次の(1)と(2)の合計額(合計額の1万円未満を切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
受給方法について
支給対象となる方へ、令和6年7月10日(水曜)に委託業者(株式会社フルキャスト)を通じて、受給手続き方法を記した書類を発送します。
発送した書類は、下記の2種類に分かれますので、お手元に届いた書類をご確認ください。
1 支給通知書(特に申請等の手続きは必要ありません。)
対象:公金受取口座を登録されている方
公金受取口座の情報と振込予定日を記載した「支給通知書」を発送し、登録されている受取口座へ直接振り込みます。
※公金受取口座とは、給付金等の受取のための口座として、マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録されている口座です。
※本給付金の支給を辞退する場合又は振込先の変更を希望する場合のみ、「支給通知書」到着後~令和6年7月24日までにコールセンター(0120-530-450)へお申し出ください。
2 確認書(お手続きが必要です。)
対象:上記以外の方
受給手続き方法を記載した「確認書」が届きましたら下記1又は2の方法によりお手続きください。手続きが完了した概ね1か月後を振込予定としております。
手続き方法:1 インターネットによる手続き
確認書記載の専用サイトにアクセスし、必要事項を入力のうえ、振込口座の確認できる画像、
本人確認書類等をアップロードしてください。
2 書面による手続き
確認書に必要事項を記入し、必要書類を添えて返信用封筒にてご返送ください。
手続き期限:令和6年10月31日(木曜)当日消印有効
コールセンター
定額減税補足給付金に関する内容は、下記コールセンターまでお問い合わせください。
受付時間
8時30分~17時15分(祝・休日を除く)
電話番号
0120-530-450
※定額減税補足給付金以外の内容に関するお問い合わせは、お答えができないことがありますのでご容赦ください。
その他
給付金の支給は、個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日時点において住所を有していた住民税課税市町村(特別区含む)が行います。
令和6年1月2日以降に宮崎市に転入された方(他市町村で課税されている方)は、転入前の自治体にご確認をお願いいたします。
令和6年度から新たに住民税が非課税または均等割のみ課税されている(所得税が課税されていない)世帯への給付金に関することは、重点支援給付金コールセンター(0120-080-234)へお問い合わせいただくか、こちらをご覧ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳(口座情報)・キャッシュカード・暗証番号の搾取」にご注意ください。
宮崎市や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・ショートメッセージ(SMS)や電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署にご相談ください。
関連リンク
内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)