令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、12月9日に公布されました。
本改正法は、令和3年6月9日施行となります。
今回の法改正のポイント
(1)設立の迅速化
これまで、法人設立や定款変更認証に係る縦覧期間は「1か月」と定められておりましたが、認証までの期間を短縮するため縦覧期間が「2週間」に短縮となりました。(法第10条第2項)
また、申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間につきましては「2週間」から「1週間」に短縮されました。(法第10条第4項)
なお、縦覧事項につきましては、市ホームページ等により公表されます。(法第10条第2項)この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行われます。(法第10条第3項)
(2)個人情報保護の強化
以下の「役員名簿」に記載されている個人の住所・居所に関しては、閲覧・謄写対象から除外されます。
・設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」(法第10条第2項)
・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」(法第30条)
(3)事務負担の軽減
認定・特例認定NPO法人が提出する「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要となります。(法第55条)
また、「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要となります。(法第55条)
詳しい内容につきましては、内閣府NPOポータルサイトに情報が掲載されていますので、下記のリンクからご確認ください。
・内閣府ポータルサイト 法律・制度改正(外部サイトへのリンク)
各種申請書類等の押印廃止について
法人の皆様の負担を軽減するために、令和3年5月28日付け宮崎市規則第44号「特定非営利活動促進法施行条例施行細則の一部を改正する規則」を制定し、各種申請等に係る押印の見直しを図りました。
各種様式については、以下のリンク先をご参照ください。