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地域コミュニティ活動交付金

地域コミュニティ活動交付金(以下「活動交付金」という。)は、住民主体のまちづくりを推進するとともに、地域の特色を生かした魅力ある地域を形成、発展させていくため、地域課題の解決に向けた活動の財源として、地域へ交付するものです。

1 活動交付金の交付団体

地域まちづくり推進委員会(地域によってまちづくり協議会や振興会などの名称の場合があります。)
 

2 配分方法

一定の財源を各地域へ配分する均等割(3割)と、地域の人口に応じた人口割(7割)を組み合わせています。

計算式

配分額=均等割額+人口割額

  • 均等割額=全体交付金額×0.3÷地域の数
  • 人口割額=全体交付金額×0.7÷市人口×地域の人口

3 活動交付金の使途および対象事業

活動交付金は、地域の課題解決に向けた活動費として活用されるものであり、使途のルール等が定められています。

また、その対象事業は地域まちづくり推進委員会が実施する事業であって、地域コミュニティの活性化に資する以下の分野が考えられます。

  • 防犯・防災の分野 地域防災訓練・地域防犯対策など
  • 地域福祉の分野 高齢者生きがいづくり・子育てネットワークづくりなど
  • 環境の分野 環境美化運動・河川美化・里山保全など
  • 地域再生の分野 地域のにぎわいづくり・ITを活用した情報発信など
  • 健康づくりの分野 健康づくりに関する講座・スポーツ事業など
  • 伝統文化の分野 伝統文化伝承事業など
  • 地域教育の分野 生涯学習等に関する事業・学社連携に関する事業など
  • その他の分野 地域リーダー育成に関する事業・広報誌作成事業など

4 実施事業の報告

各地域まちづくり推進委員会は、事業が完了したときは、地域コミュニティ活動交付金活用事業実績報告書を作成し、市に提出することとなっています。

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