消費生活センターでは、「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」「製品を使ってけがをした」などの消費者トラブルに関して、専門の相談員(消費生活相談員)が相談内容を聞き取り、事業者との交渉方法のアドバイスや専門窓口の紹介などを行います。
ご相談にあたって
- 消費者と事業者の間のトラブルについて相談できます。
※事業者間、個人間の契約に関する相談はお受けできません。
- 宮崎市、国富町、綾町の方からの相談をお受けしています。
- 原則として、契約当事者ご本人がご相談ください。
- 消費生活相談については、相談内容を十分お聞きしないと適切な助言等ができないため、メールや手紙によるご相談はお受けしておりません。お電話またはご来庁にてご相談ください。
- ご相談される場合は、相談員が内容を正しく把握できるように、経緯や事業者とのやりとりの内容を思い出し、メモしておくことをお勧めします。
- 契約書や商品を説明したチラシ、請求書、支払い状況など、関係する文書についても可能な限りご用意ください。
電話による相談
消費者ホットライン(全国共通番号)
局番なしの188
※年末年始を除いて、原則毎日利用可。受付曜日・時間は、消費生活相談窓口により異なる
宮崎市消費生活センター(相談専用電話番号)
0985-21-1755
受付時間:9時~12時、13時~16時(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)
来所による相談
- 受付時間:8時30分~17時15分(年末年始および土・日・祝日は除く)
※令和7年6月から市役所の開庁時間は8時45分~16時30分に変わります。
- 場所:宮崎市橘通東1‐7‐4 第一宮銀ビル8階
※予約制ではありませんが、他の相談対応中の場合はお待ちいただくことがあります。