宮崎市

ホームくらし・手続き消費生活クーリングオフ制度について

クーリングオフ制度について

クーリング・オフ

「Cooling Off」とは、もともとは頭を冷やすという意味です。

この制度は、消費者が自宅など営業所以外の場所で契約する場合、セールスマン・販売員等の強引な勧誘により、冷静な思考ができないままに契約の申込み・締結をしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考するための機会を与えるために導入された制度です。

クーリング・オフ期間内であれば、消費者は、損害賠償または違約金の請求を受けることなく、申込みの撤回や契約の解除を行うことができます。

ただしこの制度は、クーリング・オフの要件を満たした、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引が対象で、すべての契約に使えるわけではありません。

※通信販売にクーリング・オフ制度はありません。

また、制度の利用可能な期間も定められています。その期間を過ぎてしまうとクーリング・オフはできないので注意が必要です。

詳細については下記の通りです。ご不明な点等ございましたら消費生活センターまでお問い合わせください。

 

クーリング・オフのできる期間

  • 訪問販売 8日間
  • 電話勧誘販売 8日間
  • 特定継続的役務提供 8日間(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚紹介サービス、美容医療)
  • マルチ商法 20日間
  • 業務提供誘引販売取引 20日間 (内職・モニター商法)

 

クーリング・オフの手続き方法

  1. クーリング・オフ期間内に書面を作成・発送する。
    (期間が8日間の場合、8日目の消印まで有効)
  2. クレジットを利用した場合は、クレジット会社にも同時に書面を作成・発送する。
  3. 書いた書面は両面をコピーして控えとして保管する。
  4. 特定記録郵便等、発送の記録が残る形で発送する。
  5. 商品は相手会社に引き取りにきてもらうか、着払いで返品できる。

 

クーリング・オフの書き方の例

クーリング・オフの書き方の例イメージ画像

カテゴリー

このページのトップに戻る