クーリング・オフ
「cooling off」とは、もともとは頭を冷やすという意味です。
いったん契約をしたら消費者を含む契約当事者は、原則として一方的に契約をやめることはできません。
しかし、訪問販売や電話勧誘販売など、販売員の不意打ち的な勧誘を受けやすい取引や、マルチ商法や内職商法などの複雑な取引において、消費者が冷静な判断ができないままに契約の申込み・締結をしてしまうことがあるため、消費者が冷静に考え直すための機会を与えるために導入された制度が「クーリング・オフ」です。要件に該当すれば、消費者は無条件で一方的に契約を解除することができます。
ただしこの制度は、すべての契約に使えるわけではなく、法律や約款などに定めがある場合に限られます。
詳細については下記の通りです。ご不明な点等ございましたら消費生活センターまでお問い合わせください。
特定商取引法のクーリング・オフ
クーリング・オフ対象 | クーリング・オフできる期間 |
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む。) |
法定書面を受け取った日を含めて 8日間 |
電話勧誘販売 |
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特定継続的役務提供 (エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
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訪問購入(訪問買取) |
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連鎖販売取引 (マルチ商法) |
法定書面を受け取った日を含めて 20日間 |
業務提供誘引販売(内職・モニター商法) |
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◆注意事項 ・法定書面(契約書面など)に不備がある場合や、事業者が嘘を言うなどしてクーリング・オフを妨害した場合は、期間が過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。 ・電話勧誘販売では、電話で契約した日ではなく、「法定書面(契約書面)を受け取った日」から起算します。 ・以下のようにクーリング・オフできない取引例があります。 イ.消費者自ら事業者の店舗に出向いて商品を購入した場合。通信販売など(テレビ、インターネットなど)、不意打ち性のない取引 ロ.業務用のために契約した場合 ハ.3,000円に満たない現金取引 二.化粧品や健康食品などの指定消耗品を消費者自らの意思で使用した場合の使用済み分 ホ.適用除外の商品・サービス(自動車、自動車リース、葬儀サービスなど) |
クーリング・オフの手続き方法
手続きのポイント
・事業者が対象となる契約を特定するための情報(契約年月日、契約者名、商品(役務)名、契約金額など)やクーリング・オフ通知発信日を記入してください。
・事業者に商品代金などを支払っている場合は返金を求め、事業者に商品の引き取りをするよう記入しましょう。
・クーリング・オフできる期間中に事業者に通知を発信すれば有効ですので、同期間内に事業者に到達しなくても問題ありません。
・クレジット契約をしている場合は、販売会社とともにクレジット会社にも同時に通知してください。
(1)はがきの場合
・記入した書面は証拠として残すために、表・裏両面をコピーして控えを保管しましょう。
・「特定記録郵便」または「簡易書留」など事業者に通知が届いたことがわかる郵送方法で発送し、郵便局からもらう受領証に記載されている追跡番号による追跡サービスで通知が事業者に届いたか確認しましょう。
(2)電磁的方法(電子メール等)の場合
・電子メール、事業者のウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等の電磁的方法による通知は証拠として残すために、電子メールの場合は送信メールを保存し、同フォーム等の場合はスクリーンショット(スマートフォン等の操作画面の表示をそのまま撮影して画像化する機能)を保存しておきましょう。
クーリング・オフの記入例
販売会社あて
クレジット会社あて
クレジット契約をしている場合は、販売会社とともにクレジット会社にも同時に通知してください。