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新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金
●申請期間
(1)休業した期間が2022年12月~2023年1月の場合:2023年3月31日(金)まで
(2)休業した期間が2023年2月~3月の場合:2023年5月31日(水)まで
●給付額:休業前の1日当たりの平均賃金×60%×(「各月の休業期間の日数」-「就労した または 労働者の事情で休んだ日数」)
●給付対象:新型コロナウイルス感染症およびそのまん延のための措置の影響により、事業主が休業させた中小企業の労働者及び大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者
なお、詳細は厚生労働省のページ「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
●概要
令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間に、以下の1及び2の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた場合、その事業主に対し助成金を支給します。
1 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含む)に通う子ども
2 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
●助成内容
「有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額」×10/10
※具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(別途、各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの)×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
なお、詳細は厚生労働省のページ「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について」をご覧ください。