令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変更になります。
●改正の背景
令和2年12月から令和3年4月にかけて、全域放出方式の二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の基準が改正されました。(令和5年4月1日施行)
●改正概要1
全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関して、次の技術上の基準が新たに追加されました。
(1)起動用ガス容器の設置
(2)起動装置に消火剤の放射を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置
(3)自動式の起動装置の場合、二以上の火災信号により起動すること
(4)常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合は、音響警報装置は音声による警報装置とすること
(5)集合管又は操作管への閉止弁の設置
(6)二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に二酸化炭素の危険性等に関する標識を設置すること
(7)工事、整備、点検等で防火区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置の手動状態の維持
(8)消火剤が放射された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、立入制限
(9)制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書の備え付け
※上記(5)~(9)は、既存の防火対象物に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用されるため、令和5年3月31日までに、設置しなければならない項目です。((5)の項目についてのみ、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。)
●改正概要2
消防設備士等による点検
全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士等に点検させなければならない防火対象物として新たに規定されました。
●二酸化炭素の危険性等に係る標識の例・基準改正のポイントリーフレット
「貯蔵容器を設ける場所・防火区画の出入口等」に設ける標識の例は総務省消防庁ホームページをご参照ください。
●政令等の一部改正通知文
【令和4年9月14日 消防予第416号】消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について (PDF 712KB)