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宮崎市火災予防条例の一部改正について

宮崎市火災予防条例については、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正を行いました。 新条例の公布に伴い、本改正の内容について周知致します。

 

【主な改正事項】

●第13条 変電設備に関する基準

キュービクル式以外の変電設備等についても、建物等との間に、換気・点検等に支障のない距離を保つこととした。

 

●第15条 蓄電池設備に関する基準

1.規制の対象となる蓄電池設備を「キロワット時(蓄電池容量)」を用いて区分することとした。

2.開放型鉛蓄電池を用いたもの以外は、耐酸性の床上等に設けなくてもよいこととした。

3.屋外に設ける蓄電池設備について、キュービクル式に限らず、雨水等の浸入防止措置の講じられたきょう体に収められたものとすればよいこととした。

4.現行の総務省令に沿って、蓄電池設備の位置、構造及び管理に関する基準の細目を改正した。

 

●第50条 火を使用する設備等の届出対象

蓄電池容量が20キロワット時以下の蓄電池設備については、火を使用する設備等の届出の対象から除くこととした。

 

●別表第3 厨房設備の離隔距離

対象火気設備等の離隔距離を定めた別表第3に、新たに固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離を定めることとした。

【施行期日について】

令和6年1月1日から施行する。(蓄電池設備等に関する基準について一部経過措置あり)

【改正の内容】

詳細につきましては、下記リンクに記載の資料をご覧下さい。

総務省消防庁:

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01shoubo01_02000707.html#pTop

※当該ページ中段「別紙2」、2ページ目下段以降に、本改正に関する概要が記載されております。

【改正に関するお問い合わせ】

 改正の内容につきまして、ご不明な点等ございましたら、下記担当課までご連絡下さい。

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