使用許可申請方法
窓口にて随時受付しています。郵送では受付できません。事前に現地をご確認いただいたうえでお越しください。
申請窓口・必要書類(郵送手続き不可)
宮崎市役所第二庁舎4階 環境政策課衛生係 電話:0985-21-1751(下記以外の市営墓地)
佐土原総合支所 地域市民福祉課 電話:0985-73-1111(佐土原墓地公園)
高岡総合支所 地域市民福祉課 電話:0985-82-1111(龍福寺墓園)
清武総合支所 地域市民福祉課 電話:0985-85-1147(木原墓地)
必要書類 | 留意事項 | |
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1 | 来庁者の顔写真付きの身分証明書 | 免許証やマイナンバーカードなど |
2 | 使用許可申請書一般墓地使用許可申請書(両面印刷) (PDF 52.2KB)、合葬墓使用許可申請書(両面印刷) (PDF 53.3KB) | |
3 | 申請者の住民票(世帯全員分で、本籍地・続柄が記載されたもの) | |
4 | 指定人の住民票(世帯全員分で、本籍地・続柄が記載されたもの) | 合葬墓の生前予約の場合 |
5 | 委任状委任状(記入例あり) (PDF 84.5KB) | 申請者以外の代理人が窓口に来られる場合 |
※各種申請書類は窓口にも用意しております。
申請後、使用料および管理料の納付書を発行します。14日以内に金融機関で納付し領収書を申請窓口へ持参してください。入金を確認後、使用許可証を交付します。
市営墓地の申込資格
- 本市に住所を有する者であること
- 祭祀を主宰する者であること
- 使用しようとする一般墓地または納骨堂の使用の許可を現に受けていないこと
その他詳しくご事情をお伺いしたうえで、申込資格の有無を確認させていただきます。
(共通)市営墓地利用に際しての主な注意事項
- 使用権は他人に譲渡または転貸することはできない。
- 既納の使用料および管理料は原則として還付しない。
- 墓碑の建立や納骨ができるのは、区画の使用者のみである。
- その他、宮崎市墓地及び納骨堂の設置等に関する条例施行規則を遵守していただきます。
(一般墓地・芝墓地)市営墓地利用に際しての主な注意事項
- 申請者は許可後3年以内に墓碑を建立する必要がある。
- 墓碑等の工事は、宮崎市墓地及び納骨堂の設置等に関する条例施行規則に基づいて行なわなければならない。
- 区画内は、使用者が管理(草刈・墓碑の管理)をしなければならない。
- 墓地としての使用を許可しているので、土地の所有者は「宮崎市」のままである。
- 一般墓地の区画の広さは、約5平方メートル(2メートル×2.5メートル)。
- 芝墓地の区画の広さは、0.9メートル×0.92メートルです。
(合葬墓)市営墓地利用に際しての主な注意事項
- 現に納骨しようとする遺骨を保有していること。(生前予約を除く)
- 保管期間は20年間である。保管期間を経過した遺骨は返還しない。
- 合葬墓には使用許可を受けた焼骨に限り、埋蔵することができる。
- 焼骨の容器(骨壷)の大きさは、次の基準に適合したものであること。
宮崎南部墓地公園:高さ、幅及び奥行きが27センチメートル以下
その他の市営墓地:高さが22センチメートル以下であり、かつ、幅及び奥行きが19センチメートル以下