マイナポイント事業とは
マイナポイント事業とは、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的とする事業です。
マイナポイント第2弾について
マイナンバーカードの取得、健康保険証の利用登録、公金受取口座の登録をすると最大2万円分のマイナポイントがもらえます!
- 最新の情報はこちら(マイナポイント事務局ホームページ)
マイナポイントを取得するためには、
1 マイナンバーカードを令和4年9月末までに申請する
2 マイナポイントの手続きを令和5年2月までに行う
ことが必要です。
こちらの各種リーフレットもご参考ください。
1 マイナンバーカードを取得された方に最大5,000円相当のポイントを付与
マイナンバーカードの取得後、対象のキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をすると、ご利用金額の25%相当(最大5,000円分)のマイナポイントが付与されます。
まだマイナンバーカードの申請をされていない方は令和4年9月末までにお早めに申請を行ってください。
- マイナンバーカードの申請方法はこちら(マイナンバーカードの申請等)
- マイナポイントの受取手続きはこちら(マイナポイントの申込みと受け取り方法)
※マイナポイントの受取手続と選択したキャッシュレス決済サービスでのチャージまたはお買い物は令和5年2月までに行ってください。
※第1弾マイナポイントに申込みをされた方で、まだ上限(5,000円相当)のポイントを受け取っていない場合は、2022年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。
2 健康保険証の利用申込を行った方に7,500円相当のポイントを付与
マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みをすると、健康保険証の持参がなくても病院を受診できるようになります。(一部の病院のみ)
- 健康保険証としての利用申込み方法はこちら(マイナンバーカードの健康保険証としての利用について)
- マイナポイントの受取手続きはこちら(マイナポイントの申込みと受け取り方法)
※マイナポイントの受取手続は令和5年2月までに行ってください。
※すでに利用申込みを行っている方もマイナポイント付与対象となります。
※生活保護受給者など医療保険制度に加入していない方も付与対象となります。
3 公金受取口座の登録を行った方に7,500円相当のポイントを付与
マイナポータルで公金受取口座を登録すると、各種給付金の受取の申請をするときに口座情報の記入や通帳の写しを市役所などに提出する必要がなくなります。
- 公金受取口座の登録方法はこちら(公金受取口座の登録について)
- マイナポイントの受取手続きはこちら(マイナポイントの申込みと受け取り方法)
※マイナポイントの受取手続は令和5年2月までに行ってください。
※すでに登録を行っている方も付与対象となります。
※未成年のお子様なども含め、マイナンバーカードと同じ名義の口座が必要です。
マイナポイントの受取手続きについて
マイナポイントの受取手続きはこちら(マイナポイントの申込みと受け取り方法)をご参照ください。
マイナポイント第2弾リーフレット(外国語版)
マイナポイント第2弾リーフレットの外国語版です。
マイナポイント第2弾リーフレット(en/英語) (PDF 1.54MB)
マイナポイント第2弾リーフレット(es/スペイン語) (PDF 1.59MB)
マイナポイント第2弾リーフレット(pt/ポルトガル語) (PDF 1.59MB)
マイナポイント第2弾リーフレット(ko/韓国語) (PDF 1.54MB)
マイナポイント第2弾リーフレット(zh-cn/中国語簡体) (PDF 1.59MB)
マイナポイント第2弾リーフレット(zh-tw/中国語繁体) (PDF 1.62MB)