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国外転出者向けマイナンバーカードの申請
対象となる方
平成27年10月5日以降に住民票がいずれかの市町村等にあった方は、国外転出者向けのマイナンバーカードの交付申請をすることができます。
また、国内でマイナンバーカードをお持ちの方で、次のいずれかに該当する場合も、交付申請することができます。
- 国外転出時に追記欄の余白がない方
- 無効のカード(有効期間満了、転入の手続きをしておらず継続利用不可など)をお持ちの方
- カードを紛失・盗難された方
手続きの方法
本人または代理人が、必要書類を下記の提出先に提出することで、申請できます。
※お手続きは、附票管理市町村(本籍地市町村)で行います。本籍がどちらの市町村にあるか不明な場合は、最終住所地の住民票の除票の写しを自身で取り寄せて、本籍地を確認してください。
なお、一時帰国した際の滞在地等になる市町村等を通して附票管理市町村に申請することも可能です。
※ただし、現在お持ちのカードが継続利用不可またはカード紛失・盗難の場合などの場合、カードの再交付となりますので、所定の手数料がかかることがあります。
詳しくは、再交付手数料の納入が必要な場合でご確認ください。
手続きをする者と必要書類
本人または代理人が、以下の書類を提出してください。
※15歳未満の方や成年被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年被後見人)が申請を行う場合、【国外様式1】の下部「代理人記載欄」に、マイナンバーカードの交付時に同行する法定代理人(親権者や成年後見人等)の氏名及び続柄等を記入してください。交付時に同行する可能性がある法定代理人が2人存在する場合は、両者の氏名及び続柄等を記入してください。
提出先
次のいずれかに対して、郵送または来庁で申請してください。
(1)市町村
(宮崎市マイナンバーカード推進課 または その他市町村(一時帰国した際の滞在地等))
(2)在外公館
※代理人が来庁して申請書を提出する場合は、当該代理人に暗証番号が知られることがないように、暗証番号設定依頼書を封筒に入れた上で申請してください。
交付申請書提出後に申請内容に変更があった場合
交付申請の取り消し
申請を取り消す場合は、本人(法定代理人含む)が交付申請書の提出先 または 交付申請書に受取希望場所として記載していた在外公館・市町村のいずれかに申し出てください。
- 申し出の方法は来庁、電話、郵送、メールのいずれかです。
- 来庁で申し出る場合は、【国外様式3】取消申出書 (PDF 87.3KB)を窓口で提出してください。
※電話での申し出は、附票管理市町村のみ受付可能です。
※メールでの申し出は、在外公館以外が受付可能です。
受取場所の変更
マイナンバーカードの受取希望場所を変更する場合は、本人(法定代理人含む)が在外公館(交付申請書を提出したか、変更前または変更後の受取希望場所となっている場合のみ)または交付申請書を提出した市町村に、【国外様式4】受取場所変更申出書 (PDF 86.7KB)を提出してください。
本籍地や氏名等の変更
(1)転籍がある(本籍地が他市町村に変更になる)場合
カードの発行状況によっては、転籍後の市町村に対して、交付申請書を改めて提出する必要があるため、転籍前の附票管理市町村にお問い合わせください。
(2)転籍がない場合
マイナンバーカード及び電子証明書の氏名を変更し、交付に向けた準備をしますので、お手続きは不要です。
国内に転入
交付申請書の提出からマイナンバーカードの交付までの間に、国内の市町村に転入した場合は、国外転出者向けのマイナンバーカードを交付することができません。
転入先の市町村長に対して、国内在住者としてマイナンバーカードの交付申請をやり直してください。
カードの受取り
マイナンバーカード交付の準備ができましたら、受取希望場所(市町村、在外公館)から、交付申請書に記入されたメールアドレスにご連絡します。
メール内に持参いただく書類の記載がありますので、必ずご確認ください。
その他の手続き
再交付(紛失等を理由としたもの)
マイナンバーカードの紛失や著しく損傷した場合等は、国外でもマイナンバーカードの再交付を申請できます。なお、再交付の理由によっては、再交付手数料が必要です。
本人または代理人が、以下の書類を提出してください。
- 【国外様式8】再交付申請書 (PDF 1.01MB)
- 【国外様式2】暗証番号設定依頼書 (PDF 188KB)
- マイナンバーカードを紛失した事実を疎明する資料(警察署等が発行する遺失届等を提出したことを証明する書類や公的機関が発行する罹災証明書)
※外国語の場合は仮訳が必要です。
- マイナンバーカード(損傷等の場合)
提出は、下記のいずれかに対して、来庁または郵送で申請してください。(損傷による再交付申請の場合は、申請は来庁のみとなります)
(1)市町村(宮崎市マイナンバーカード推進課 または その他市町村(一時帰国した際の滞在地等))
(2)在外公館
再交付手数料の納入が必要な場合
日本国内でお持ちのマイナンバーカードがあった方で、継続利用不可またはカード紛失・盗難の場合などの場合、国外転出者向けマイナンバーカードの申請はカードの再交付となりますので、所定の手数料がかかることがあります。(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)
- 追記欄の余白がない場合は、カードを返却すれば再交付手数料はかかりません。
- 国外転出後90日以内に国外転出者向けのマイナンバーカードの交付申請をした場合も手数料はかかりません。
なお、再交付手数料は交付(マイナンバーカードの受取り)の際に徴収しますが、交付申請書の提出時に手数料を同封することも可能です(お釣りが出ないようお願いします)。
在外公館でマイナンバーカードを受け取る場合は、以下のいずれかの方法で、直接宮崎市に再交付手数料を納付いただきます。納付が確認でき次第、受取場所の在外公館にカードを郵送します。
- 国内にいる親戚・友人等による納付
- 現金の郵送(現金書留、郵便小為替)
※在外公館では再交付手数料は徴収しません。
※発生する郵送代などはご負担をお願いします。
※口座振り込みはできません。
有効期間内の新しいマイナンバーカードの交付
以下の要件に該当する場合は、既に所持しているマイナンバーカードの有効期間内に、新しいマイナンバーカードの交付申請ができます。
- マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限満了の日まで1年未満となった場合
※カードの申請や継続利用の手続きの際に記載したメールアドレスに対し、有効期間満了の3か月前に、期間満了に関するお知らせがあります。
- 追記欄の余白がない場合
- マイナンバーカードの記載・記録事項に変更があった場合(主に氏名、性別の変更)
本人または代理人が、以下の書類を提出してください。
※15歳未満の方や成年被後見人等が申請を行う場合、【国外様式1】の下部「代理人記載欄」に、マイナンバーカードの交付時に同行する法定代理人(親権者や成年後見人等)の氏名及び続柄等を記入してください。交付時に同行する可能性がある法定代理人が2人存在する場合は、両者の氏名及び続柄等を記入してください。
下記のいずれかに対して、郵送または来庁で申請してください。
(1)市町村(宮崎市マイナンバーカード推進課 または その他市町村(一時帰国した際の滞在地等))
(2)在外公館
国内に転入
マイナンバーカードを所持している国外在住者が、国内の市町村に転入する場合は、転入から14日以内または転入届を提出してから90日以内にお手続きが必要です。
また、署名用電子証明書は国内転入手続きによって失効するため、再発行が必要です。
詳しくは、こちら(転入時のマイナンバーカードの手続き)をご覧ください。
氏名等の変更に伴う記載・記録事項の変更
マイナンバーカードの記載・記録事項(主に氏名、性別)が変更になった場合、以下のとおりお手続きが必要です。
なお、本籍地は、記載・記録事項に該当しないため、このお手続きは不要です。
本人(法定代理人含む)及び配偶者が、附票管理市町村に来庁して提出する場合
- 【国外様式11】記載事項変更届 (PDF 98.2KB)
- マイナンバーカード
※電子証明書の更新の再発行も併せて行いますが、本人のみお手続き可能です。
本人(法定代理人含む)及び配偶者が在外公館において手続きする場合
記載・記録事項の変更ではなく、有効期間内の新しいマイナンバーカードの交付となります。こちらをご確認ください。
暗証番号の変更と再設定/顔認証カードへの切り替え
暗証番号の変更・再設定、または顔認証カードとして利用したい場合は、以下のとおり、お手続きが必要です。
本人(法定代理人含む)または配偶者が、附票管理市町村に来庁して提出する場合
- 【国外様式12】暗証番号変更・再設定申請書 (PDF 210KB)
- マイナンバーカード
※暗証番号の変更・再設定は、本人(法定代理人含む)のみお手続き可能です。
※変更においては、変更前の暗証番号の入力が必要です。
在外公館において手続きする場合
本人または代理人が在外公館に以下の書類を直接提出してください。
- 【国外様式12】暗証番号変更・再設定申請書 (PDF 210KB)
- マイナンバーカード
電子証明書の更新
電子証明書の有効期間満了の日までの期間が1年未満の方はお手続きが必要です。
本人(法定代理人含む)が、附票管理市町村に来庁して提出する場合
- 【国外様式1】交付申請書 兼 電子証明書発行更新申請書 (PDF 887KB)
- マイナンバーカード
※任意代理人による申請はできません。
在外公館において手続きする場合
電子証明書の更新ではなく、有効期間内の新しいマイナンバーカードの交付となります。
こちらをご確認ください。
一時停止
マイナンバーカードを紛失した場合には、コールセンターへ連絡をしてください。カード及び電子証明書が一時停止の状態になります。
コールセンター電話番号 03-6734-0170
一時停止の解除
一時停止の解除は、本人(法定代理人含む)が附票管理市町村に来庁して提出するか、本人または代理人が在外公館において手続きをしてください。
なお、いずれの場合も、郵送では提出できません。
取扱い窓口
マイナンバーカード推進課(市役所第二庁舎1階)