宮崎市

ホームくらし・手続きマイナンバーカード等マイナンバーカードをお持ちの方マイナンバーカードの氏名変更・住所変更の手続き

マイナンバーカードの氏名変更・住所変更の手続き

 


 戸籍に関する届出や住所変更(市内間転居)に伴い、マイナンバーカードの記載内容の変更を行う場合には、券面記載事項変更の届出が必要です。

 本人または同世帯の代理人の方が、変更するマイナンバーカードと来庁者の本人確認書類(本人がマイナンバーカードを持参する場合は不要)を窓口にご持参ください。

 なお、カード内の書き換えを行いますので、住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)が必要です。

 また、マイナンバーカードに署名用電子証明書が搭載されていた場合は、署名用電子証明書が失効しますので、本人が来庁した場合もしくは同世帯の代理人が下記の委任状を持参した場合は、署名用電子証明書の再発行が可能です。再発行には、署名用電子証明書の暗証番号(6文字以上16文字以下の英大文字と数字が混在のもの)が必要です。

委任状(代理人による券面事項変更手続き).pdf

※代理人による委任状での手続きは、転入・転居届け、券面記載事項変更の届出と同日である必要があります。                                                           ※本人が記載した委任状は、暗証番号が他人に見えないよう、封筒に封入する等の処理をお願い致します。

転入時のマイナンバーカードの手続きはこちら

 

*本人確認書類の例

 ・官公署発行の顔写真付のもの1点(例:運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真あり))

 ・「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」が記載されたもの2点

  (例:健康保険証、年金手帳、介護保険証、医療受給者証)

 

*別世帯の代理人の方が手続きする場合は、照会文書でカード所有者に意思確認等の作業を行いますので、日数を要します。詳細は下記の取扱窓口にお尋ねください。

*「顔認証マイナンバーカード」をお持ちの場合は、「住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)」の入力は不要です。また、署名用電子証明書の再発行については「署名用電子証明書の暗証番号(6文字以上16文字以下の英大文字と数字が混在したもの)」の搭載はございませんので手続きは不要となります。

 

転入時のマイナンバーカードの手続き

カードの継続利用の手続き

 他市区町村でマイナンバーカードの交付を受けている方が転入の手続きをされた場合、窓口でカードの継続利用の手続きを行う必要があります。

 継続利用の手続きが可能なのは本人及び同世帯の代理人の方です。また、カードに登録した住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)が必要です。

別世帯の代理人の方が手続きする場合は、照会文書でカード所有者に意思確認等の作業を行いますので、日数を要します。詳細は下記の取扱窓口にお尋ねください。

 

*次に該当する場合は継続利用の手続きを行うことができません。

 (1)転入届出日が、転出証明書の転出予定日から30日を経過している場合

 (2)転入届出日が、転入日から14日を経過している場合

 (3)転入届出後、カード継続利用の手続きを行うことなく90日を経過した場合

 この場合、マイナンバーカードは失効しますので、マイナンバーカードを利⽤したサービスを希望する場合は、再交付の手続きが必要です。こちら(マイナンバーカードの再交付の手続き)をご覧ください。

 

転入に伴う署名⽤電⼦証明書の失効と再発行

 マイナンバーカードに搭載されている署名⽤電⼦証明書は、転入により電子証明書の記載事項(住所等)に変更が発生すると⾃動的に失効します。転入後に署名用電子証明書を使って、e-Tax等の電子申請を利用するためには、カード継続利用の手続きと別に、新しい署名⽤電⼦証明書の再発⾏⼿続が必要です。

 電子証明書の再発行には、本人がマイナンバーカードを窓口へ持参するもしくは同世帯の代理人が下記の委任状を持参することが必要です。(カードの継続利用の手続きと一緒に行うこともできます。)

委任状(代理人による券面事項変更手続き).pdf

※代理人による委任状での手続きは、転入・転居届け、券面記載事項変更の届出と同日である必要があります。                                                           ※本人が記載した委任状は、暗証番号が他人に見えないよう、封筒に封入する等の処理をお願い致します。

※別世帯の代理人の方による手続きを希望する場合、手続きできる条件等がありますので、下記の取扱窓口へお問い合わせください。また、照会文書でカード所有者に意思確認等の作業を行いますので、日数を要します。

 

コンビニ交付サービスの利用申請

 宮崎市では、マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使った住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍と所得に関する証明書のコンビニ交付サービスの利用が可能です。(戸籍に関する証明書は本籍地が宮崎市の方のみが対象。)

 コンビニ交付サービスの詳細については、こちら(証明書のコンビニ交付サービス)をご覧ください。

 

他市町村で交付を受けたマイナンバーカードでのコンビニ交付サービスの利用について

 宮崎市に転入してきた方が、他市区町村で交付を受けたマイナンバーカードで、証明書のコンビニ交付サービスを利用するためには、マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が​搭載(前住所地でコンビニ交付サービスやe-Taxを利用)されていれば、​​​​​​カードの継続利用の手続きの上、コンビニ交付サービスの利用が可能です。

 コンビニ交付サービスを利用希望の方で、マイナンバーカードに利用者証明用電⼦証明書が搭載されていない場合は、下記の取扱窓口で確認の上、利用者証明用電子証明書の発行手続を行ってください。

 

取扱窓口

 情報政策課マイナンバーカード推進室(第2庁舎1階)、マイナンバーカード推進センター(宮交シティ3階)

 佐⼟原・⽥野・⾼岡・清武総合⽀所地域市民福祉課(佐⼟原・穆佐出張所含む)

 ⾚江・⽊花・⻘島・住吉・⽣目・北地域センター

※マイナンバーカード推進センター(宮交シティ3階)は、令和6年3月15日をもちまして閉鎖いたします

カテゴリー

このページのトップに戻る