外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間までとなっています。(永住者を除く)
在留資格の変更や在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードの有効期限の変更(更新)が必要です。
在留カードを更新しても、マイナンバーカードの有効期限は自動で更新されません。
マイナンバーカードの有効期限満了日までに、有効期間を変更する手続きを行ってください。
※マイナンバーカードの有効期限を過ぎてしまった場合は、マイナンバーカードは使えなくなります。
その場合は、マイナンバーカードの再発行が必要です。手数料が最大で1,000円かかります。
マイナンバーカードの再発行の手続きについては、マイナンバーカードの再交付の手続きをご確認ください。
在留期間更新中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合
マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない可能性がある場合は、
お持ちのマイナンバーカードの有効期限を特例で2カ月延長することができます。
在留期間更新許可申請中であることが確認できるものをお持ちください。
【在留期間更新許可申請中であることがわかるもの】
・在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されているもの
・オンラインで在留期間更新等許可申請を行った時の完了メール
※新しい在留カードがお手元に届きましたら、改めてマイナンバーカードの有効期限延長のお手続きが必要です。
必要なもの
本人が手続きする場合
・マイナンバーカード
・在留カード(在留期間更新後のもの又は在留期間更新中のスタンプが裏に押してあるもの)
・マイナンバーカードの4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号、利用者証明用電子証明書暗証番号)
法定代理人が手続きする場合
種類 |
備考 |
|
本人確認書類(有効期限内の原本) |
A |
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、住民基本台帳カード(顔写真あり)、マイナンバーカード |
B |
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの(例:健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証等) |
取扱窓口
・マイナンバーカード推進課(第2庁舎1階)
佐⼟原・⽥野・⾼岡・清武総合⽀所地域市民福祉課
⾚江・⽊花・⻘島・住吉・⽣目・北地域センター
平日 8:30~17:15(祝日、年末年始を除く)
・マイナンバーカード推進センター(イオンモール宮崎2階)
平日 10:00~18:00、土曜10:00~13:00(祝日、年末年始、店休日を除く)
※直近の閉庁状況については、こちら(マイナンバーカード推進センターの閉庁について)をご確認ください。
※マイナンバーカード推進センター(宮交シティ3階)は、令和6年3月15日をもちまして閉鎖いたしました。
令和6年4月1日からイオンモール宮崎2階(東部市民サービスコーナー内)へ移転いたしました。
マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ(総務省)
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