• 本文へ
  • 音声読み上げ
  • Language
  • ふりがなをつける
  • 文字サイズ 標準
検索
ホームくらし・手続き動物・ペットペットを飼っている方へ犬と猫のマイクロチップの装着と登録について

犬と猫のマイクロチップの装着と登録について

 

現在飼っている犬や猫が迷子になったときや地震などの災害、盗難、事故などによって飼い主と離れ離れになったときに、役立つ方法の一つがマイクロチップです。

令和2年6月「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、令和4年6月1日から「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度が開始されました。

 

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径1.4mm、長さ8.2mm程度の円筒形の電子標識器具です。

15桁の数字が記録されており、専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。

GPS機能などの位置情報を特定する仕組みは備わっていないため、居場所を知ることはできません。

 

令和4年6月1日以降にペットショップやブリーダーから購入した犬や猫

令和4年6月1日以降にペットショップやブリーダーから購入した犬や猫には、

原則マイクロチップが装着されており、指定登録機関へ登録されています。

新しい飼い主の方は30日以内に所有者の変更登録の申請をしてください(義務)。

手続きには、購入した犬や猫と一緒に渡される「登録証明書」が必要となります。

犬と猫のマイクロチップ情報登録について(環境省HP)

 

令和4年6月1日より前に飼っている犬や猫

マイクロチップを装着していない場合は、装着するように努めましょう(努力義務)。

マイクロチップを装着した場合は、30日以内に指定登録機関に登録をしてください(義務)。

登録するためには、マイクロチップを装着した際に獣医師より発行される「マイクロチップ装着証明書」が必要となります。大切に保管しておきましょう。

 

既にマイクロチップを装着していて、民間の登録団体に登録している場合

指定登録機関への登録は任意です。

民間の登録団体のデータが指定登録機関へ自動的に移行されることはありません。

指定登録機関への登録を希望される場合、詳しくは指定登録機関へお問い合わせください。

参照:犬と猫のマイクロチップ情報登録(ウェブサイト)

 <民間の登録団体>

 ・AIPO(日本獣医師会)

 ・Fam

 ・ジャパンケンネルクラブ

 ・日本マイクロチップ普及協会  など

 

犬におけるマイクロチップ登録の際の注意点

宮崎市においては、狂犬病予防法の特例制度に参加しておりません。

そのため、マイクロチップの登録とは別に犬の登録・鑑札の装着が必要です。

詳しくは「犬・猫に関する手続き(宮崎市HP)」をご覧ください。