現在飼っている犬や猫が迷子になったときや地震などの災害、盗難、事故などによって飼い主と離れ離れになったときに、役立つ方法の一つがマイクロチップです。
令和2年6月「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、令和4年6月1日から「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度が開始されました。
マイクロチップとは
マイクロチップは、直径1.4mm、長さ8.2mm程度の円筒形の電子標識器具です。
15桁の数字が記録されており、専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。
GPS機能などの位置情報を特定する仕組みは備わっていないため、居場所を知ることはできません。
令和4年6月1日以降にペットショップやブリーダーから購入した犬や猫
令和4年6月1日以降にペットショップやブリーダーから購入した犬や猫には、
原則マイクロチップが装着されており、指定登録機関へ登録されています。
新しい飼い主の方は30日以内に所有者の変更登録の申請をしてください(義務)。
手続きには、購入した犬や猫と一緒に渡される「登録証明書」が必要となります。
令和4年6月1日より前に飼っている犬や猫
マイクロチップを装着していない場合は、装着するように努めましょう(努力義務)。
マイクロチップを装着した場合は、30日以内に指定登録機関に登録をしてください(義務)。
登録するためには、マイクロチップを装着した際に獣医師より発行される「マイクロチップ装着証明書」が必要となります。大切に保管しておきましょう。
既にマイクロチップを装着していて、民間の登録団体に登録している場合
指定登録機関への登録は任意です。
民間の登録団体のデータが指定登録機関へ自動的に移行されることはありません。
指定登録機関への登録を希望される場合、詳しくは指定登録機関へお問い合わせください。
<民間の登録団体>
・AIPO(日本獣医師会)
・Fam
・ジャパンケンネルクラブ
・日本マイクロチップ普及協会 など
犬におけるマイクロチップ登録の際の注意点
宮崎市においては、狂犬病予防法の特例制度に参加しておりません。
そのため、マイクロチップの登録とは別に犬の登録・鑑札の装着が必要です。
詳しくは「犬・猫に関する手続き(宮崎市HP)」をご覧ください。