宮崎市客引き行為等の禁止に関する条例を、令和4年1月から完全施行しました。
本条例の主な内容等は以下の通りです。
1 条例の目的
客引き行為等の禁止に関し必要な事項を定めることにより、公共の場所を快適に通行し、又は利用することができる環境の形成を図り、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とします。
2 定義
「客引き行為等」とは、公共の用に供する場所において行われる「客引き行為」、「客待ち行為」、「勧誘行為」、「勧誘待ち行為」をいいます。
(1) 客引き行為
通行人などの中から相手方を特定して、客となるように誘う行為
(2) 客待ち行為
客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為
(3) 勧誘行為
通行人などの中から相手方を特定して、役務に従事するよう勧誘する行為
(4) 勧誘待ち行為
勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為
3 責務
市は、市民や事業者への意識啓発を推進するほか、警察など関係機関や地域団体と連携を図り、必要な協力を求めます。
市民や事業者は、市の施策への協力のほか、従業者への指導監督を行うよう努めます。
地域団体は、客引き行為等を行わせないための自主的取組を推進するよう努めます。
4 禁止区域の指定
条例の目的を達成するため特に必要があると認める区域を、禁止区域として指定しました。
5 禁止規定
(1) 客引き行為等の禁止
何人も、禁止区域内において客引き行為等をし、又はさせてはならないこととします。
(2) 客引き行為を用いた営業の禁止
事業者等は、客引き行為を受けた者を、客として店舗に立ち入らせてはならないこととします。
6 違反行為者への措置
禁止規定の違反行為者に対し、違反行為をしてはならない旨を指導、警告、命令することができます。
命令に従わないときは、氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者氏名など)を公表することができます。
7 土地等の所有者等への通知
上述の公表内容を、公表された者の業務の用に供されている土地や建物の所有者等に対し、通知することができます。
8 関係機関との連携
条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、警察への情報提供や、関係行政機関に対して、情報の提供や助言を求めることができます。
9 立入調査等
指導、警告、命令を行うために必要があると認めるときは、違反者の事務所などに立ち入りしたり、関係者に氏名・住所などを質問したり、文書の提示や報告を求めたりすることができます。
10 罰則及び両罰規定
命令に違反した者、報告をしない者、立入調査を拒む者、質問に対し答弁しない者などに対して、5万円以下の過料を科すこととします。
併せて、従業者などがその法人などの業務に関して上述の行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人などに対しても5万円以下の過料を科すこととします。
資料
※条例チラシの英語版を追加及び条例パンフを更新しました(令和7年1月27日)