令和6年11月1日より改正道路交通法が施行され自転車の交通違反に対する罰則が強化されます
対象となる違反は次のとおりです
1 酒気帯び運転(車両提供、種類提供等を含む)
罰則・・運転者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気を帯びた者に自転車を提供した場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気を帯びて自転車を運転することを認識しながら酒類を提供した場合
酒気を帯びて運転している自転車に同乗した場合
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
2 携帯電話使用(いわゆるながら運転)
罰則・・スマートフォンなどを手に持って通話のために使用した場合や画面を見続けた場合
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
ながら運転をして交通の危険(交通事故など)を発生させたとき
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
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上記違反については、自転車運転者講習制度の対象の違反となります。
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また、ペダル付きの原動機付自転車は自転車ではなく原動機付自転車扱いになります
ペダルおよびモーターを使える車両のうち、
〇 スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
〇 電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を超えるもの
は、自転車ではなく、原動機付自転車又は自動車となります。
モーターを使わず、ペダルのみを使って走行させたとしても原動機付自転車又は自動車の交通ルール(無免許運転の禁止、歩道通行不可、乗車用ヘルメットの着用義務など)が適用されます。
また、対象となる車両は、ナンバープレートの取付や自賠責保険への加入、ミラーやライト等の整備も必要になります。
電動アシスト自転車を購入する際には、電動アシスト自転車になるか、運転免許が必要な車両になるかをしっかりと確認してください。
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