宮崎市

死産届

概要・内容

妊娠から12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の提出が必要です。

 ※ 死産届を提出されると、火葬・埋葬の許可証が発行されます。詳しくは火葬・埋葬許可申請をご覧ください。

 ※国民健康保険の加入者の方には、死産だった場合も出産育児一時金が支給されます。

 ※死産届を提出されても戸籍には記載されません。

対象者

死産された方

届出人・届出方法・届出期間・届出窓口

届出人

原則、婚姻している場合は父または母、婚姻していない場合は母

※届出書類の持参は父母以外の方でもかまいませんが、届出人欄には父または母の方が記入してください。

届出方法

死産証書部分を医師又は助産師が記入している死産届は病院等で交付されます。

死産届に届出人となる方が記入をし、戸籍担当の窓口に提出してください。

宮崎市葬祭センターを使用する場合は、窓口に来られた際に葬祭センターの予約をします。

※鉛筆、消せるボールペン、修正液、修正テープは使用しないでください。

※届書の記入は楷書でお願いします。

届出期間

死産後7日以内に届出人の所在地又は死産があった場所のいずれかの戸籍担当窓口へ 持参してください。

届出窓口

死産届は届出人の所在地又は死産があった場所の戸籍担当の窓口で届出ができます。

平日8時30分から17時15分は、本庁及び各総合支所、各出張所、各地域センターにて受け付けます。

上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、本庁及び各総合支所の当直室にてお預かりします。当直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査をします。

※届書について確認する場合がありますので、昼間に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

※届書に不備がある場合は受理できないこともあります。

手数料

死産届の提出は無料ですが、火葬をするのに宮崎市葬祭センターを使用するのであれば、使用料がかかります。

死産があったときの母の住所が宮崎市にある場合は1児につき5,000円

死産があったときの母の住所が宮崎市外にある場合は1児につき15,000円

必要なもの・届出書類

1.死産届1通(届出人の署名(押印は任意)されたもの)

 ※死産届(死産証書部分を医師又は助産師が記入してあるもの)は病院等で交付されます。

※火葬許可申請、葬祭センター使用許可申請の際に届出人の印鑑

※宮崎市葬祭センターを使用する場合は葬祭センターの使用料

(葬祭センターの火葬時間の予約は窓口で死産届を提出したときに行います。)

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