宮崎市

婚姻届

概要・内容

婚姻をする場合に出す届出です。

海外での婚姻など一部の例外を除き、婚姻届の受理された日が婚姻成立日となります。

※外国で婚姻する場合、外国籍の方と婚姻する場合は内容によって必要書類や成立要件等が異なりますので事前に窓口にてご相談ください。

対象者

18歳以上(成人)男女

※ただし、平成18年4月1日までに生まれた女性は未成年であっても婚姻できます。この場合、父母の同意書が必要です。

届出人・届出方法・届出期間・届出窓口

届出人

夫になる方と妻になる方です。

届出方法

まず、婚姻届を戸籍担当の窓口でもらってください。

婚姻届に夫になる方、妻になる方それぞれの署名(押印は任意)及び成人の証人2名の署名(押印は任意)の上で、所定の項目を記入されて、戸籍担当の窓口に提出してください。

※鉛筆、消せるボールペン、修正液、修正テープは使用しないでください。

※届書の記入は楷書でお願いします。

届出期間

届出により効力が生じるので、届出期間はありません。

※外国で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館・領事館または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村の戸籍担当の窓口に届出をする必要があります。

届出窓口

夫になる方または妻になる方の本籍地・所在地のいずれかの戸籍担当の窓口へ持参してください。

宮崎市に届出る場合、平日8時30分から17時15分は、本庁及び各総合支所、各出張所、各地域センターにて受け付けます。

上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、本庁及び各総合支所の当直室にてお預かりします。当直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査をします。

※届書について確認する場合がありますので、昼間に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

※届書に不備がある場合は受理できないこともあります。

※宿直室での受付は、戸籍届書のみの取扱いとなります。住民異動届(転入・転出・転居・世帯合併・世帯分離等)などの手続きはできません。

手数料

無料

必要なもの・届出書類

1. 婚姻届 1通(届出人及び成人の証人2名の署名(押印は任意)がされたもの)

2. 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

 ※届出する市区町村と届出人の本籍地が違う場合に必要です。

3. 本人確認書類(顔写真のある身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等))

4. 婚姻同意書

 ※「対象者」欄に該当する未成年者が婚姻する場合には父母の同意書が必要です。

○上記は日本人同士が日本で婚姻を成立させる場合に必要なものとなります。外国人との婚姻の場合や、外国で婚姻を成立させる場合は必要書類が異なりますので、戸籍係までお問い合わせください。

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