概要
戸籍に関する届出や、住民票の写しの交付請求などの手続の際は、本人確認書類が必要です。
※戸籍に関する届出の本人確認については、下記サイトに詳しく記載されています。
- 戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省ホームページ)
本人確認の必要な主な手続
以下の手続きに際し、窓口に来られた方の「本人確認」を必ず行うことになります。
届出(申出)により効力が生ずる届出
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出
※窓口に来られた方が届出人であることの確認ができなかった場合、確認できなかったご本人 (届出人) に対し、届出が受理されたことを、届出人の住所地に通知することになります。
- 窓口で本人確認ができた場合
市役所に届出 → 本人確認完了 → 書類審査 → 受理決定 - 窓口で本人確認ができなかった場合 (郵送による届出を含む。)
市役所に届出 → 書類審査 → 受理決定 → 届出人に通知書発送
住民基本台帳法・戸籍法に基づく各種証明書の交付申請
住民票の写しの交付請求、戸籍の附票の写しの交付請求、戸籍謄抄本の交付請求、除籍・改製原戸籍謄抄本の交付請求など
住民異動届
印鑑登録証明書の交付申請
印鑑登録証明書の交付申請
※印鑑登録等の手続きにかかる本人確認書類はこちら「印鑑登録にかかる本人確認書類」をご覧ください。
本人確認書類の例
※「氏名および住所」または「氏名および生年月日」が確認できるものであることが前提です。
※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
1.1点で確認可能なもの (1号書類)
- 運転免許証
- 旅券 (パスポート)
- マイナンバーカード
- 国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証
- 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書身体障がい者手帳
- 療育手帳
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)
- 在留カード又は特別永住者証明書
※平成24年7月9日以降外国人登録証明書は廃止されましたが、一定期間外国人登録証明書が在留カードまたは特別永住者証明書とみなされ、外国人登録証明書を在留カードまたは特別永住者証明書として利用することができる場合があります。詳細については市民課窓口にお問い合わせください。
国や県などの機関が雇用している者の職員証。徴税吏員証など明らかに県などの職員であることがわかるものも可。
写真付き精神障がい者保健福祉手帳、検定合格証、一時庇護許可証、仮滞在者許可書は戸籍関係の請求では、1号書類にはなりません。
2. 2点で確認可能なもの (2号書類)
(ア)から2点、または (ア) と (イ) から1点ずつ
(ア)
- 国民健康保険資格確認書
- 健康保険資格確認書
- 船員保険資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 共済組合資格確認書
- 国民年金手帳
- 国民年金証書
- 厚生年金保険証書
- 船員年金保険証書
- 共済年金証書
- 恩給証書
- 請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
(その他市長が適当と認める書類)
- 後期高齢者医療資格確認書
- 生活保護受給者証・受給証明書
- 1点確認書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証
写真無し精神障がい者保健福祉手帳、地方公共団体が交付する敬老手帳は戸籍関係の請求では、2号書類(ア)にはなりません。
(イ)
- 国・地方公共団体の機関が発行した1号書類以外の資格証明書 (写真付き)
(但し、1点確認書類として掲げた<戸籍法で定めた>宅地建物取引士証などを除く資格証明書)
(その他市長が適当と認める書類)
- 学生証(写真付き)
- 法人が発行した身分証明書(社員証)
- ひとり親家庭等医療費受給資格者証(旧:母子家庭等医療費受給資格証)
- はり・きゅう・あんま施設利用証
- 自立支援医療受給者証
- 重度心身障がい者医療受給資格者証
- 障がい福祉サービス受給者証
- 特定事務受任者資格証(補助者証)
銀行通帳、キャッシュカード、官公署が発行した写真無し身分証、学生証(写真無し)は戸籍関係の請求では、本人確認書類にはなりません。