- 戸籍の附票にはその戸籍に在籍している間の住所の履歴(住民票の異動履歴)が記載されています。
- 戸籍に記載された全員がその戸籍から除かれると「除附票」となり、コンピューター化による改製前の附票は「改製原附票」となります。「除附票」や「改製原附票」は保存年限が経過すると発行できません。改製前の附票は保存年限経過により廃棄しているため、附票で証明できる住所は改製日以降の住所のみです。
- 改製前の附票が廃棄済みである証明が必要な場合には、その他の行政証明である「保存年限経過証明」をご請求ください。
旧市町名 | 保管がある年月日 |
---|---|
旧宮崎市 | 平成9年2月17日以降 |
旧佐土原町 | 平成15年5月24日以降 |
旧田野町 | 平成17年12月17日以降 |
旧高岡町 | 平成17年12月17日以降 |
旧清武町 | 平成11年3月6日以降 |
- 戸籍附票の保存状況について詳しくは「住民記録データの保存年限が変わります」をご覧ください。
- 在外者を含んでいる戸籍附票は150年保存になりますのでお問い合わせください。(在外者とは国外や職権消除のまま除籍や改製された者のこと)
- 住民基本台帳法の改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票に「生年月日」「性別」が記載されるようになりました。(施行日より前に除かれている方には記載されません。)
- また、原則として本籍・筆頭者や在外選挙人登録情報(国外在住の方)が省略となります。表示を希望される場合は請求書にご記入ください。
- 請求できる方
- 請求方法
▶2-1 窓口での請求
▶2-2 コンビニ交付サービスを利用した請求
▶2-3 郵便での請求 - 必要なもの
▶3-1 請求する附票の戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)、直系卑属(子や孫等)が請求する場合
▶3-2 代理人(本人からの「委任状」をお持ちの方)や法定代理人が請求する場合
▶3-3 第三者が請求する場合 - 手数料
- 記載内容
請求できる方
- 請求する附票の戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)、直系卑属(子や孫等)
- 代理人(本人からの「委任状」をお持ちの方)や成年後見人等の法定代理人
- 権利や義務等に基づく第三者(第三者請求)
請求方法
窓口での請求
市民課(本庁舎1階)、各総合支所、各地域センター、一部の地域事務所、市民サービスコーナーで請求できます。
各窓口の取扱時間は「窓口(届出・証明)の案内」・「土曜日の証明窓口のご案内」をご覧ください。
コンビニ交付サービスを利用した請求
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方は、お近くのコンビニエンスストア等で各種証明書が取得できます。
詳しくは「証明書のコンビニ交付サービス」をご覧ください。
※コンビニ交付サービスで取得できる附票は現在のもののみです。除籍となった附票は取得できません。
郵便での請求
郵送請求書「様式はこちら」(様式2-3)を記入の上、必要書類と一緒に郵送してください。
詳しくは「各種証明書の郵便請求(個人向け)」、「法人等による各種証明書の郵便請求」をご覧ください。
必要なもの
戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)、直系卑属(子や孫等)が請求する場合
- 戸籍関係証明交付請求書(窓口)「様式はこちら」(様式3-5)
- 窓口に来た方の本人確認書類
- 印鑑(請求者の氏名欄が自署の場合は不要)
※直系親族であることがわかる資料(戸籍謄本等)が必要です。直系親族であることが宮崎市の戸籍で確認できる場合は不要です。
代理人(本人から委任を受けた方)や法定代理人が請求する場合
- 戸籍関係証明交付請求書(窓口)「様式はこちら」(様式3-5)
- 窓口に来た方の本人確認書類
- 印鑑(請求者の氏名欄が自署の場合は不要)
- 本人からの委任状「様式はこちら」(様式1)または法定代理人であることが分かる書類
※未成年者の親権者が請求する場合は未成年者の戸籍が必要です。未成年の親権者であることが宮崎市の戸籍で確認できる場合は不要です。
※成年後見人が請求する場合は後見の登記事項証明書が必要です。
第三者が請求する場合
- 戸籍関係証明交付請求書(窓口)「様式はこちら」(様式3-5)
- 窓口に来た方の本人確認書類
- 印鑑(請求者の氏名欄が自署の場合は不要)
- 正当な理由、請求理由の根拠となる書類(疎明資料)等
※第三者による請求の場合、戸籍等に記載された者のプライバシー保護等の観点により、補足説明や関係資料等の提出を求める場合がございます。 - (個別具体的な内容は証明窓口へお問い合わせください。理由によっては交付できない場合があります。)
<法人請求の場合>
従業員が請求する(請求の任に当たっている)場合
・窓口に来た人が法人の代理人であることを証明する書類(法人代表者からの委任状又は派遣書や社員証など)
・従業員の本人確認書類
・代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書・法人の登記事項証明書・現在事項一部証明書)
※代表者の資格を証する書面の原本に限りますが、求めがあれば返却します。その際は、原本とは別に原本のコピーに「原本と相違ない」旨を記載してご提出ください。
法人の代表者が請求する(請求の任に当たっている)場合
・代表者の本人確認書類
・代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書・法人の登記事項証明書・現在事項一部証明書)
※代表者の資格を証する書面の原本に限りますが、求めがあれば返却します。その際は、原本とは別に原本のコピーに「原本と相違ない」旨を記載してご提出ください。
<第三者請求の例>
1 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
【交付請求書に明らかとすべき事項】
・権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
・権利又は義務の内容の概要
・権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
【例】 亡くなった兄の相続人となった妹が、兄の戸籍を請求する場合等
2 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
・提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
・提出先へ戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
3 その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【交付請求書に明らかとすべき事項】
・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
【例】 成年後見人であった方が、亡くなった成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
第三者請求について、詳しくは「法務省のホームページ」を参照ください。
手数料
1通につき300円
記載内容
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 戸籍に在籍している間の住所の履歴
- 住定日(住所を定めた年月日)
次の事項は特別の請求がない限り表示を省略します。
- 本籍および筆頭者
- 在外選挙人登録情報
※どこからどこまでの住所の記載が必要という場合は、具体的に記載の必要な住所をお知らせください。
※市外への転籍や婚姻等により本籍・筆頭者が変わっていると、現在の附票には現在の本籍・筆頭者になった日以降の住所しか記録されていません。現在の附票で証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、古い戸籍の除附票を請求していただくことになります。