概要・内容
法人が法人自身の資産や納税に関する証明を必要とする際、所在地が遠隔地である場合などは、証明書を郵便で請求することができます。
また、債権者が債務者の現住所を確認する必要がある場合には、債権者である法人等が住民票の写しを請求したり、死亡した債務者の相続人を調査するために戸籍証明を請求したりすることもできます。
下記の要領で必要なものをそろえていただき、市民課 証明係 郵便請求担当までお送りください。
※証明書の説明や手数料などについては、必要とする証明書の交付請求のページをご覧ください。
対象者
法人自身の納税証明や固定資産税関係の証明のほか、権利の行使や義務の履行のために第三者の証明書を必要とする法人等
交付手数料
証明書ごとに異なります。各証明の項目を参照してください。
請求できる人・請求方法・請求窓口
請求しようとする法人等または代理人の方が、必要なものを準備し、市民課 証明係 郵便請求担当へ郵送してください。
【郵便請求のあて先】
〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号 市民課 証明係 郵便請求担当
TEL 0985-25-2111(コールセンター) 0985-44-6600(直通)
請求に必要なもの・記入例
住民票の写しを請求する場合
1.請求書 請求書の様式及び主な記入例(次の必要事項が記入されていれば、任意の様式で構いません。)
- 請求対象者の住所及び氏名(契約時と現在とで氏名が変わっている場合は、旧氏名も記入してください。)
- 必要な証明書の種類、必要通数
- 請求理由
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と住民票の写し等の利用との具体的な関係
- 請求する法人等の名称、代表者名、事務所所在地の記入と代表者印又は会社印の押印
- 担当者(請求の任に当たっている方)の所属部署名と氏名
2.添付資料
- 請求対象者と請求者との関係が確認できる疎明資料(契約書等のコピー、債権譲渡契約書等のコピー)
- 返送先である会社の所在地が確認できる資料(会社のパンフレットやホームページ等のコピー)
※名刺は該当しません。
※代表者の資格者証・社員証で確認できる場合は必要ありません。
3.郵送請求される方の権限確認と本人確認の書類
a)従業員の方が郵送請求される(請求の任に当たっている)場合
- 社員証又は代表者が作成した委任状
- 従業員の方の本人確認書類(運転免許証かマイナンバーカードの写し)
b)代表者の方が郵送請求される(請求の任に当たっている)場合
- 代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書・法人の登記事項証明書・現在事項一部証明書)
- 代表者の方の本人確認書類(運転免許証かマイナンバーカードの写し)
4.交付手数料(定額小為替)手数料一覧
5.返信用封筒(送付先の所在地・あて名を記載し、切手を貼ってください)
・代理人による請求
法人が委任(住民票の写しの取得を依頼)する場合、法人からの委任状が必要です。
- 法人の従業員の氏名で受任されていた場合でも、会社の代表者からの郵送請求としてください。
- 権限確認書類と本人確認書類は上記3の「a)従業員の方が郵送請求される場合」に該当します。
- 従業員としてではなく、個人として受任された場合は、個人名からの郵送請求としてください。この場合、証明書の返送先は、原則受任者個人の住所地(住民登録地)となります。
※代理人による請求の場合の本人確認書類は、受任者(依頼を受けた方)の運転免許証かマイナンバーカードの写しを同封してください。
・第三者による除票の請求について
令和8年3月16日から、請求の目的に債務者死亡に関する内容を追記した請求があった場合には、当市が住民票上で死亡の事実を確認した時点で、死亡に関する疎明も行われたものとして、本籍・筆頭者入りの除票を交付します。
【旧】今まで
(1)【債権者】債権者と債務者の関係性がわかる疎明資料を添えて「所在不明のため住所を追跡する必要があるため」等の目的により住民票の写しを請求。
(2)【市】請求書を受領し、死亡の場合は除票の写し《本籍地・筆頭者無》を交付。
(3)【債権者】相続人の特定のため除票の写し《本籍地・筆頭者入》が必要になった場合は、(2)で取得した除票にて死亡を確認したことを追記した上で「債務者死亡により相続人を特定する必要があるため」等の目的により、除票の写し《本籍地・筆頭者入》を請求。
(4)【【市】請求書を受領し、システム上で債務者死亡を確認した上で除票の写し《本籍地・筆頭者入》を交付。
【新】令和8年3月16日から
(1)【債権者】債権者と債務者の関係性がわかる疎明資料を添えて「所在不明のため住所を追跡する必要があるため。なお債務者が死亡している場合は相続人を特定する必要があるため、本籍地・筆頭者入りの除票が必要」等と記載し、除票の写し《本籍地・筆頭者入》を請求。
(2)【市】請求書を受領し、債務者死亡の場合(システム上で債務者死亡を確認)は除票の写し《本籍地・筆頭者入》を交付。
戸籍に関する証明を請求する場合
1.請求書 請求書の様式及び主な記入例(次の事項を記入してください。任意の様式で結構です)
- 請求対象者の氏名、本籍地及び筆頭者氏名
- 必要な証明書の種類(戸籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本、除籍謄抄本、戸籍附票)、必要通数
- 請求理由
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係 - 請求する法人等の名称、代表者名、事務所所在地の記入と代表者印又は会社印の押印
- 担当者(請求の任に当たっている方)の所属部署名と氏名
2.添付資料
- 請求対象者と請求者との関係が確認できる疎明資料(契約書等のコピー、債権譲渡契約書等のコピー)
- 債務者の相続人の戸籍が必要な場合には、相続関係が確認できる戸籍等
- 返送先である会社の所在地が確認できる資料(会社のパンフレットやホームページ等のコピー)
※名刺は該当しません。
※代表者の資格者証・社員証で確認できる場合は必要ありません。
3.郵送請求される方の権限確認と本人確認の書類
a)従業員の方が郵送請求される(請求の任に当たっている)場合
- 3か月以内発行の(請求書に記載されている)代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書・法人の登記事項証明書・現在事項一部証明書)
※代表者の資格を証する書面の原本に限りますが、請求があれば返却します。その際は、原本とは別に、原本のコピーに「原本と相違ない」旨を記載し、会社名、会社印を押印したものを同封してください。 - 社員証または代表者が作成した委任状
- 従業員の方の本人確認書類(運転免許証かマイナンバーカードの写し)
b)代表者の方が郵送請求される(請求の任に当たっている)場合
- 3か月以内発行の(請求書に記載されている)代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書・法人の登記事項証明書・現在事項一部証明書)
※代表者の資格を証する書面の原本に限りますが、請求があれば返却します。その際は、原本とは別に、原本のコピーに「原本と相違ない」旨を記載し、会社名、会社印を押印したものを同封してください。 - 代表者の方の本人確認書類(運転免許証かマイナンバーカードの写し)
4.交付手数料(定額小為替)手数料一覧
5.返信用封筒(送付先の所在地・あて名を記載し、切手を貼ってください)
・代理人による請求
法人が委任(戸籍取得を依頼)する場合、法人からの委任状と委任者である法人の代表者の資格を証する書面が必要です。また、法人が受任する(戸籍取得を依頼された)場合、受任した委任状と受任者である法人の代表者の資格を証する書面が必要です。
※法人の従業員の氏名で受任されていた場合でも、会社の代表者からの郵送請求としてください。権限確認書類と本人確認書類は上記3の「a)従業員の方が郵送請求される場合」に該当します。
※従業員としてではなく、個人として受任された場合は、個人名からの郵送請求としてください。証明書の返送先は受任者個人の住所地(住民登録地)となります。
※代理人による請求の場合の本人確認書類は、受任者(依頼を受けた方)の運転免許証またはマイナンバーカードの写しを同封してください。
税証明を請求する場合
1.請求書 請求書の様式及び主な記入例(次の事項を記入してください。任意の様式で結構です)
- 事務所所在地、法人の名称、代表者名、代表者印又は会社印の押印
- 必要な証明書の種類、証明年度、必要通数
例】令和7年度 法人市民税納税証明書 1通、名寄帳兼課税台帳閲覧用 1通 など
- 担当者(請求の任に当たっている方)の所属部署名と氏名
2.添付資料
- 返送先である会社の所在地が確認できる資料(会社のパンフレットやホームページ等のコピー)
※名刺は該当しません。
※社員証等で確認ができる場合は必要ありません。
3.郵送請求される方の権限確認と本人確認の書類
a)従業員の方が請求される(請求の任に当たっている)場合
- 社員証又は代表者が作成した委任状
- 従業員の方の本人確認書類(運転免許証かマイナンバーカードの写し)
b)代表者の方が請求される(請求の任に当たっている)場合
- 代表者の方の本人確認書類(運転免許証かマイナンバーカードの写し)
4.交付手数料(定額小為替)手数料一覧
5.返信用封筒(送付先の所在地・あて名を記載し、切手を貼ってください)
・代理人による請求
- 法人が委任(税証明を依頼する)する場合、法人からの委任状が必要です。
- 法人の従業員の氏名で受任されていた場合でも、会社の代表者からの請求としてください。権限確認書類と本人確認書類は上記3の「a)従業員が郵送請求される場合」に該当します。
- 従業員としてではなく、個人として受任された場合は、個人名からの郵送請求としてください。証明書の返送先は受任者個人住所地(住民登録地)となります。
- 代理請求の場合の本人確認書類は、受任者(依頼を受けた方)の運転免許証か保険証の写しを同封してください。
・その他
- 宮崎市に課税がない法人等の請求の場合、法人の登記簿の写し(直近三ヶ月以内取得のもの)が必要となります。
- 競売申立てや裁判を行うために税証明が必要な場合などは、別途必要な書類がありますので、事前に市民課 証明係 郵便請求担当にお問い合わせください。